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コラム/足指の後遺障害について

2017/12/04

shimoyama

Auther :下山 和也

足指の後遺障害について

 

交通事故によって足に傷害を負い、その結果、足指に後遺障害が残る場合があります。足指の後遺障害としては、足指の欠損傷害と足指の機能障害に分けられます。

 

足指の欠損障害は、「足指を失ったもの」の一つだけしか規定されていません。

「足指を失ったもの」とは、中足指節関節(MTP)から失った場合を指します。足指の欠損障害の等級認定は失った足指の程度、部位により等級認定が異なっており、両足の足指の全部を失った場合は5級8号に、片足の足指の全部を失った場合は8級10号に、片足の第1指を含み2以上の足指を失った場合は9級14号に、片足の第1指または他の4の足指を失った場合は10級9号に、片足の第2指を失った場合、第2指を含み2の足指を失ったものまたは第3指以下の3の足指を失った場合は12級11号に、片足の第3指以下の1または2の足指を失った場合は13級9号に認定されます。

 

足指の機能障害には、「足指の用を廃したもの」のみが規定されています。

「足指の用を廃したもの」には、第1指に関しては、末節骨の半分以上を失ったものか、中足指節関節(MTP)もしくは指節間関節(IP)に著しい運動障害を残すものをいい、その他の足指に関しては、遠位指節間関節(DIP)以上を失ったものか、中足指節関節(MTP)もしくは近位指節間関節(PIP)に著しい運動障害を残すものをいいます。

 

足指の後遺障害の認定基準をまとめると以下の通りになります。

 

①欠損障害

等級 認定基準
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

 

②機能障害

等級 認定基準
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

 

当事務所では、足指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。足指に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽に弁護士法人アステル法律事務所へご相談下さい。→こちら

 

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