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コラム/遷延性意識障害の方のご家族へ

2017/08/23

shimoyama

Auther :下山 和也

遷延性意識障害の方のご家族へ

交通事故によりご家族が遷延性意識障害となった場合,そのご家族の方は,成年後見人制度の利用に向けて,ご本人の資産をその他のご家族の皆さんの資産と区別しておくことが大切です。

成年後見人になった方は,ご本人に代わって,ご本人の介護契約等の締結も行うことになります。ご本人の資産を今後継続的にしっかりと管理でき,ご本人の利益を一番に考えて行動できる人として誰に任せるとよいか,ご家族の生活状況や仕事の状況なども踏まえたうえで,検討してみてください。

ご家族の負担軽減やご家族・ご親族間の争い回避の観点からは,弁護士等の専門家を成年後見人とすることも考えられます。

弁護士法人アステル法律事務所には,成年後見人としての経験が豊富な弁護士が所属しております。このような財産管理に関する問題も,安心してご相談ください。

 

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