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コラム一覧

2020/05/21

okai

Auther :岡井 将洋

1 はじめに

前回は、自転車に乗る際の交通事故リスクと対応策のうち「事故にあってケガをしてしまうリスク」についてお話ししました。

今回は、もう一つのリスク②「事故でケガをさせてしまうリスク」について考えてみましょう。

 

2 加害者となるリスク

自転車が加害者となる事故のニュースも多く目にするようになりました。

日本では自転車と歩行者との分離が進んでおらず、歩道を走行する自転車を見かけることが多くあります。また、運転免許制度もないため、道路交通法に従った走行をしていないケースもよく見かけます。

自転車側の意識としては、危険があればすぐに対応できると思って運転しているケースが多々あるようです。しかし、自転車も速度が出ますし、急に止まることもできません。皆さんも、自転車に乗って通行していた時に、前を歩く歩行者が急に進路を変えたり、立ち止まったりして、「ヒヤリ」としたことはありませんか?

自転車を運転する際には、歩行者に十分注意をして運転しましょう。

 

3 相手方も重症化しやすい

自転車が他人にケガを負わせてしまう場合というのは、相手が歩行者か自転車である場合です。そのため、交通事故になると、相手方も身体が投げ出され、大きなケガをしやすい状況にあります。

そのため、自転車事故による損害賠償においても、高額の賠償金を支払わねばならなくなるケースが多くみられます。

ニュースにもなりましたが、小学5年生がマウンテンバイクで坂道を下っていた時に、60歳代の女性をはねてしまい、頭がい骨骨折などの傷害を負わせ、意識が戻らなくなってしまった案件では、合計9000万円以上の損害賠償額が認定されました。事故を起こしてしまった少年だけでなく、親にも監督責任として9000万円以上の賠償義務が認められました。

私が実際に経験した案件でも、相手方歩行者の骨折後機能障害が残ってしまい、数百万円を負担せねばならなかったケースがあります。

 

4 リスクに備える

上記の通り、自転車事故で相手方に大けがを負わせた場合には、数百万円から数千万円の賠償金を支払わなければならなくなります。

自動車の場合は、強制保険である自賠責保険があるため、仮に任意保険に加入していなかったとしても一定程度の賠償金を保険金で賄うことが可能です。しかし、自転車には強制保険はありませんから、自分で賠償責任に対応する準備をしておかねばなりません。

自転車保険に加入するという方法のほか、車両保険に付帯している自動車以外の賠償責任保険に加入する方法もあります。また、小学生などの場合は、PTAの団体保険で、学校行事外の賠償責任に対応することができるプランもあるでしょう。

注意しておきたいことは、賠償責任を十分に賄うことができる保険に加入しておくべきです。一時金として受け取ることしかできない保険の場合、高額になりがちな賠償責任をカバーできないことも想定されます。

ご自身が頼まれている保険会社や代理店にお問い合わせされることをお勧めいたします。

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら

2020/03/25

okai

Auther :岡井 将洋

 

自転車の交通事故リスク①

1 はじめに
皆さんは、いつ自転車に乗ることができるようになりましたか。
自転車は、ただペダルを漕ぐだけで速度を出すこともでき、老若男女問わず、近くの目的地へ向かうための主要な交通手段となっています。
春になり、新生活を送るお子さんも多いと思いますが、自転車に乗ることで忘れてはならないのが、交通事故のリスクです。
今回は、自転車に乗る際の交通事故リスクと対応策のうち、①「事故にあってケガをしてしまうリスク」についてお話しします。

2 重傷化しやすい自転車の交通事故
自転車は自動車と違ってボディなどで身体が守られていませんし、シートベルトもないため、交通事故になると、身体が投げ出され、大きなケガをしやすい状況にあります。また、車道の路肩を走行することもあるため、自動車と接触する可能性は歩行者より格段と高くなります。
当事務所へのご相談案件でも、自動車で交通事故にあわれた場合の多くは頚椎捻挫や腰椎捻挫などのおケガ(いわゆる「むち打ち症」)をされる方が多いのですが、自転車で交通事故にあわれた場合は、頭部外傷や骨折など、より重傷となっている方が多くいらっしゃいます。
頭部外傷が生じる場合、意識不明となったり、その後高次脳機能障害が生じたりする可能性も低くありません。自動車で交通事故に遭われた方よりも、後遺障害が残りやすいと言えます。
しかし、自転車を利用される方の多くは、ヘルメットを着用していないのが現状です。中学校では自転車で通学する場合に、ヘルメットの着用を義務付けている学校が多くありますが、高校ではヘルメット着用を義務付けていない学校が大半かと思います。しかし、お子さんを守るためには、ヘルメットを着用しておいたほうが良いでしょう。

3 自転車側にも過失が生じます
次に、自転車事故においても過失相殺がされてしまうことを忘れてはいけません。
自転車事故によって生じるおケガが重傷になりやすいことから、被害者であるという意識が強くなることは当然のことだと思います。しかし、青信号通行中や横断歩道横断中などでない限り、自転車側に全く過失がないということはそれほど多くありません。
自転車事故の特徴は、おケガが重傷化しやすく、また後遺障害が残存しやすいため、被害者の損害が大きい事例が多く、きちんとした損害賠償を受ける必要性が高いことにあります。
その一方で、自転車側の過失分は賠償を受けることができないため、そのための備えも必要となります。

4 相手方無保険等のリスク
一般的には、交通事故で相手方からケガを負わされてしまった場合、自動車事故と同様に、その相手方の保険会社が対応することになります。
しかし、相手方がきちんとした任意保険に加入していないとどうなるでしょうか。また、ひき逃げ事故などで、相手方が特定できなかったりした場合はどうなるでしょうか。
相手が任意保険に加入していない場合は、相手方の自賠責保険から賠償を受けるほかは、相手方本人から回収せねばなりません。
自賠責保険は、必ずしも適正な賠償金満額をフォローする保険ではありませんから、例えば死亡案件では上限3000万円、後遺障害の場合も一番重い障害でまでしか支払いを受けることができません。
しかし、相手方本人から回収する場合には、相手方がお金を持っていなかったり、きちんと働いていなかったりすると、回収したくても十分な回収ができないことになります。
どんな人が交通事故の相手方になるかは誰にもわかりません。そこで、自分で準備しておく必要があります。

5 対応策
① ヘルメット着用と自転車の整備
すでに書いた通り、頭部外傷によって意識不明になったり、高次脳機能障害が生じる可能性が高いにもかかわらず、ヘルメットを着用せずに自転車を利用している方が多くいます。自分や子供たちに合ったヘルメットを準備し、きちんと着用することが何よりの準備になります。
また、自動車の整備と同様、自転車についても整備をすることが重要です。ライトの準備はできていますか?反射板はきちんとついていますか?ブレーキに問題はありませんか? 何かあってからでは遅いので、定期的にメンテナンスをしましょう。
② 傷害保険の準備
自動車車両保険に付加されている人身傷害補償特約の内容によっては、自動車に乗っていない場合の交通事故にも対応しているものがあるようです。
歩行中の事故や自転車事故に対応していない場合は、別途傷害保険を準備しておく必要があります。傷害保険は、交通事故にとどまらず、日常生活でおケガをした場合の備えです。
傷害保険の補償にも、①日額補償タイと、②実費補償がついているタイプがあります。①日額補償タイプの場合は、通院や入院1日当たりいくら、という形で支給されます。②実費補償がついているタイプの場合は、ご自分で負担する治療費の実費を補償してくれます。

傷害保険のほかにどのような補償の保険に加入しているかなど、ご家庭によって、傷害保険でどれほどの補償を準備しておくべきかは異なりますが、他の保険で十分な補償がない場合は、実費補償がついている傷害保険に加入されておくほうが安心でしょう。
少なくとも、現在加入している保険の補償で足りるのか、保険代理店さんや、各保険会社などに補償の内容を確認し、必要に応じた保険設計をしておくべきでしょう。

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら

 

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