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よくあるご質問

事故に遭ってしまいました。何をすればいいですか。
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交通事故に遭った場合は、必ず警察に連絡をしてください。
交通事故証明書を後に取得するためにも必要です。また、相手方の連絡先や保険会社などの情報は聞いておく必要があります。まずは、あなたの保険会社を通じて交渉することが一般的でしょうから、保険の担当者などに連絡して指示に従ってください。

もっとも大切なことは、ケガをしていないように思えても、大事をとって病院に行くことです。事故直後は気がはっていたりして異常に気付かないこともあります。

事故でケガをしたのですが、加害者の求めもあったので、警察への届け出は物損事故のままにしています。不都合はありますか。
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相手方保険会社からの働きかけがある場合や、加害者に刑事処罰まで受けさせるのはかわいそうだという考えから、物損の届出のままにされているケースは度々目にします。
物損の届出のままでも、相手方保険会社が治療の対応をすることがありますが、きちんと治療費を払っていた場合であっても、「物損事故の届出しかしていないのに、そのような強い症状が残るはずがない」ということで、傷害の程度が軽微として取り扱われることがあります。

さらに、人身事故の場合は、警察によって実況見分がなされて調書が作られるほか、必要な捜査をおこないます。一方で、物損事故の場合は、物件事故報告書は作成されるものの、簡易なものでしかありません。もし物損事故の届出しかされていない場合には、後々相手方と事故の状況について争いが生じた場合、警察からは簡易な報告書しか取得することはできません。

このような不都合を回避するためにも、人身事故としての届出を行っておいた方がよいといえます。

人身事故に切り替えるにはどうしたらいいですか。時間的な制約はありますか。
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事故日と初診日が記載された診断書を取得し、事故処理を行った警察署に届け出てください。切り替えることのできる期間が決まっているわけではありませんが、時間が経てばたつほど、事故とケガとの因果関係が不明確になっていきます。この因果関係が明らかでないということになれば、切り替えを受け付けられない場合が考えられます。

交通事故証明書はどのように入手したらよいですか。
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交通事故証明書は、自動車安全運転センターというところが発行する証明書ですが、センター事務所(熊本は熊本県警本部運転免許センターにあります。)の窓口に直接申請するか、警察署、交番等に備え付けられた郵便振替申請用紙に必要事項を記入して、郵便局に手数料を添えて申し込むことで取得できます。

事故当事者の場合、事故時に届け出た住所と変更がなければ、自動車安全運転センターのウェブサイトからも申請できます。

いつ弁護士に相談すればよいですか。
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事故後、心身両方の治療・回復、勤務先や取引先への対応等に忙殺される中で、相手方加入の保険会社との賠償交渉が始まります。怪我を負うような交通事故に遭うことは人生においてそう多くはありません。そのため、多くの方が自身の賠償のために交渉することに不慣れであり、交渉自体にストレスを感じる方も多いでしょう。事故後早期の段階で弁護士に相談されて、今後の流れを把握されることをお薦めします。

また、治療の内容などによっても、将来、保険会社の打ち切りが早まってしまったり、後遺障害の認定を受けにくくなってしまったりすることもありますので、「まだ相手方と金銭的な交渉が始まっていないから」と言わずに、弁護士に相談されることをお勧めします。

この他にも、症状固定となる段階、相手から賠償額の提示があった段階など、弁護士が関与した方が適正な後遺障害の認定や、適正な賠償額の獲得が出来ることがあります。

当事務所では、初回30分無料相談を行っておりますので、ご不安に思われた場合などには、お気軽にご相談ください。

弁護士費用を加害者に請求できませんか。
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裁判においては、弁護士費用という費目で損害金の上乗せが行われることがありますが、弁護士費用そのものではありません。裁判上、損害賠償額の約1割以下の範囲で認められることがあります。

裁判外の交渉においては、弁護士費用を上乗せして交渉することは一般的に行われておりません。

加害者以外に損害賠償を請求できませんか。
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交通事故での損害賠償請求は、基本的に加害者に対しての請求しかできません。
しかし、例えば
 ①車の所有者
 ②加害者が未成年者の場合の加害者の両親
 ③加害者が労務中の事故の場合、加害者の使用者
 などに請求できる場合があります。

このほかにも、事故の原因によって、直接の加害者以外の人物に請求できる場合(多重衝突事故等)があります。加害者以外に請求できる場合は例外的な場合ですので、弁護士に相談してください。

加害者の勤務先に損害賠償を請求する事が出来る場合はどのような場合ですか。
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加害者の使用者に対して損害賠償を請求することが出来るかどうかは、法律上、加害者が「事業の執行について」損害を生じさせたといえるかどうかによって変わります(民法715条)。

分かりやすい事例で言えば、加害者が業務時間中に社用車を運転して交通事故を起こした場合には、事業の執行について損害を生じさせた場合にあたります。

法的な検討が必要な事項ですので、弁護士にご相談ください。

損害賠償を請求することができる期間はいつまでですか。
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交通事故の損害賠償請求は、「損害及び加害者を知った時から3年」経つと消滅時効にかかってしまいます(民法724条)。

したがって、基本的には、物的損害、人身損害共に交通事故から3年が経過すると時効が完成することとなります。ただし、人身損害については、症状固定日から3年(個別の事情によってその始期が変わり得ます。)とされることもありますが、できる限り早急に対応しておくべきです。

なお、加害者がわからなくても、事故から20年経過してしまうと損害賠償請求ができなくなります。

時効による消滅を免れるためには、裁判を起こすなどの方法が必要になります。

時効まで間がないのですが、どうしたら良いでしょうか。
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時効を止めるためには、裁判所を使った請求(訴訟提起など)を行なうことが必要です。よくある間違いでは、相手方へ請求することで時効が止まるという誤解がありますが、単に相手に「支払ってくれ。」と請求するだけでは時効は止まりません。

この場合、法律上では「催告」といわれる事情に当たり、その時から6か月以内に裁判所を使った請求を行なわなければ、時効は止まりません。

実務上、配達証明付き内容証明郵便にて、相手方に支払を催告し、その後6ヶ月以内に訴訟提起等を行うことが一般的です。

請求のほかに、時効が止まる事情としては、相手方が損害賠償債務を認めることがあります(承認)。

相手方保険会社が損害額の一部である治療費を病院に支払っていたり、示談案を提示したりすることは、交通事故によって加害者が負う賠償債務を認めることになりますので、承認にあたる場合があります。

とはいえ、基本的には、損害を早期に回復するという観点からも、症状固定によって損害賠償金の算定が出来るようになった後には、早めに請求する事が大切です。

整形外科のほかに、整骨院に通っているのですが、治療費として認めてもらえますか。
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整骨院や鍼灸などの施術費については、相手方保険会社が支払ってくれる場合もありますが、治療費として認められるかという点で争いになることがあります。

病院での治療ではないこれらの民間療法においては、
①施術の必要であること
②施術が有効であること
③施術の内容が合理的であること
④施術期間が相当であること
が必要とされており、例えば、医師から整骨院での治療の指示(同意)を得て治療する場合には、整骨院の施術費も治療費と認められます。

治療は医師による診断をもとに行われていなければならないので、医師の診断を受けていない部位の施術については、交通事故の治療費と認められないと考えてよいでしょう。必ず、整形外科を受診し、医師の指示に従った治療を行ってください。

マッサージ、温泉療養といった民間療法の治療費の請求は可能ですか。
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マッサージ、温泉療養といった民間療法も症状の軽減につながることはありえますが、一般的にはその費用を損害として認められることは困難です。ただし、通院先の医師の指示があり、その民間療法が治療に有効で内容も相当であれば、請求が認められることもあります。

治療のために家族が仕事を休んで付き添った場合は、休んだ分の損害は填補されるのでしょうか。
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「付添費」と言われる損害が認められる場合があります。

「付添費」は、付添が必要な入院や通院の場合に損害として計上されるものです。

① 付添の必要性
必要性は、医学的な必要性(医師の指示やけがの状況等)と、社会通念上の必要性(被害者が幼児や児童である場合等)とが考えられます。
医師の指示があれば、原則として医学的な必要性は認められます。医師の指示がない場合であっても、受傷の部位や程度によって客観的に必要性が認められる場合には、医学的な必要性があると認められます。
また、被害者が幼児や児童(小学生)である場合にも、社会通念上の付添いの必要性が認められます。
入院等の場合は、病院が完全看護態勢を取っていることが殆どですが、これだけで必要性が排斥されるとは考えられていません。

② 入院付添費
近親者付添人の場合、裁判基準(赤い本)においては、1日あたり6、500円が被害者本人の損害として認められるとされています(事案に応じて増額される場合があります。)。
このほか、事例によって、付添人の収入を考慮することが出来ますが、この場合、職業付添人に依頼した場合の付添費よりも近親者付添人の収入の方が高い場合は、職業付添人の付添費の範囲で認められることになります。
付添の期間については、必ずしも入院期間のすべてとされるわけではなく、上記必要性の認められる期間に限られることに注意が必要です。

③ 通院付添費
通院の場合も、裁判基準(赤い本)において、職業付添人に依頼した場合はその費用、近親者付添人の場合は1日あたり3、300円が被害者の損害として認められるとされています(事案に応じて増額される場合があります。)。
必要性が争いになる場合が多く、足を骨折していて歩行が困難であるとか、幼児等であるため一人で通院が難しい場合等には必要性が認められることとなります。

後遺障害の等級認定はどうやってするのですか?
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事故で受けた傷害について、治療を継続してもこれ以上の症状の改善が見込めない場合、医師と相談した上で、症状固定とすることになります。

症状固定となった場合、残存する症状(後遺障害)について、医師に診断書を書いてもらうことになります。

この診断書を後遺障害診断書といい、この後遺障害診断書に基づき、損害保険料率算出機構等にて後遺障害の等級認定がされます。

後遺障害診断書は、所定の書式があるため、単に通院先の書式で診断書を書いてもらっても、所定の書式での診断書の提出を求められます。書式は、損害保険会社から受け取ることが可能です。なお、当事務所でもお渡しすることも可能です。

過失割合はどのようにして決まるのでしょうか。
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事故の過失割合は、実務上、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ)という事故類型毎に過失相殺の基準を記載した本を参考に判断しています。

別冊判例タイムズには、事故類型毎の基本過失割合が定められており、その基本過失割合から夜間、高齢者、著しい過失等といった修正要素を加味して過失割合の判断が行われます。

ただし、道路の状況、車両の動きも事故毎に異なりますので、どの事故類型にあてはまるのか、修正要素の有無、内容等の事故態様の具体的な主張・立証が重要です。

人身事故として警察に届出をされている場合は、警察にて実況見分調書が作成されていますので、その実況見分調書を入手して主張・立証を検討することになります。さらに、当事者が刑事裁判を受け、終結している場合は、確定判決、供述調書といった刑事記録も入手することが可能です。

まだ相手の保険会社と揉めていませんし、相手と揉めたくもないので、弁護士を雇う必要はありませんよね??
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よく「まだ相手と揉めていないので、揉めたらまたご相談します。」と言われる事故被害者の方がいます。弁護士に依頼する段階は、「相手方保険会社と揉めてから」とお考えのようですが、これは最もよくある誤解です。
まず、弁護士に依頼したからといって、相手方と揉めるわけではありません。弁護士が対応する場合でも、揉めない案件は、揉めずに終わります。
弁護士は、弁護士基準で算定した賠償金を相手方に提示し、相手方と金額の交渉をした上で、妥当な範囲で金額の合意をして賠償金の支払いを受けることとなります。
弁護士基準での算定金額は、相手方保険会社の算定金額よりも多くなるため、弁護士に依頼することで、保険会社から支払われる賠償金額が上昇するといったメリットがあります。また、専門知識を有する弁護士が相手との交渉窓口になり、依頼者が相手方と一切対応する必要がなくなる点も大きなメリットです。
弁護士に依頼されることで、具体的にどれほどの金額上昇が見込めるのか等、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士費用特約は、加入している保険会社が指定した弁護士にしか使えないのでしょうか?
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「加入されている車両保険の弁護士費用特約は、保険会社指定の弁護士にしか使えない」というのも、よくある誤解の1つです。
弁護士費用特約には、特にどの弁護士に依頼しなければならないという制限はついていません。そこで、保険会社から指定された弁護士でなく、ご自分で弁護士を選んで、弁護士費用特約を利用した契約を結ぶことができます。
当事務所では、多くの依頼者の方から、様々な保険会社の弁護士費用特約を利用した契約を頂いております。
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