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解決までの流れ

事故直後から弁護士に相談しましょう

交通事故に遭われた場合、相手方加入の保険会社から賠償案の提示がされますが、保険会社が提示する賠償金額は、一般に裁判で解決する場合よりも低い金額となります。
このため、人身損害(怪我をされた場合)の賠償案の内容について、裁判で解決する場合の請求額と比較検討することが必要です。当事務所では、裁判で解決する場合の請求額の調査を迅速に行っておりますので、まずはご相談ください。

交通事故に遭われて怪我をされた場合、入院・通院の治療、休業、日常生活での不便などで肉体的な苦痛だけでなく、精神的な苦痛も大きく、賠償のことを考えることは容易でありません。そのため、事故直後から弁護士に相談し、交渉や賠償を受けるための煩雑な手続きは弁護士にお任せください。このページでは、事故発生直後から、問題解決までの流れを解説いたします。

熊本の弁護士法人アステル法律事務所|フロー図
01
交通事故発生

事故直後にまずは必ず警察に通報してください。
警察に事故の届をすることで、後日事故証明書が発行されますが、この事故証明書がないと保険金の支払いもスムーズに進みません(支払われないことも多いです)。警察への通報とあわせて保険会社に連絡し、その場で怪我をしていないように思えても、大事をとって病院に行ってください。

事故直後は、気が張っていたりして身体の異常に気づかないこともあります。怪我をしていた場合、入院・通院による治療が始まりますが、当然ですが、肉体的にも精神的にも大きな苦痛を受け、事故前と同じような日常生活はできません。

その状況で、心身両方の治療・回復、勤務先や取引先への対応等に忙殺される中で、相手方加入の保険会社との賠償交渉が始まります。怪我を負うような交通事故に遭うことは人生においてそう多くはありません。そのため、多くの方が自身の賠償のために交渉することに不慣れであり、交渉自体にストレスを感じる方も多いでしょう。事故後早期の段階で弁護士に相談されて、今後の流れを把握されることをお薦めします。

02
症状固定後遺障害

治療を継続しても症状の改善が見込めない状態を症状固定といいます。症状固定後に治療を継続しても、原則として、その治療費は賠償の対象からは外されます。症状固定後は、いわゆる自賠責保険にて後遺障害の等級を認定してもらって、後遺障害に基づく損害を含めた賠償を受けることになります。しかし、この後遺障害の等級認定において適正な認定を得られないことがあります。

後遺障害の等級の認定の申請をされる前に弁護士に相談されることが一番ですが、認定が出た後でも、その認定が適正かを確認し、再審査の請求(異議の申し立て)の検討のためにも弁護士に相談することをお薦めします。

03
賠償案の検討・交渉治療費/休業損害/入院慰謝料/逸失利益/後遺障害など

症状固定後、保険会社からは賠償案の提示があります。この保険会社からの賠償案は、一般に裁判で解決するときよりも低い場合が多く、かつ見方が複雑でわかりづらい場合もあります。

保険会社からの賠償案は、主に以下の費目毎に計算されます。
  • 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
  • 休業補償 受傷やその治療のために休業したことにより減少した収入の賠償
  • 入通院慰謝料 受傷及び入通院により被った精神的苦痛に対する賠償
    (※傷害の部位程度と入通院期間で一定の基準がある)
  • 逸失利益 症状固定後の後遺障害により想定される収入減少分の賠償
    (※事故前年の収入や労働能力喪失率を基準に算定される)
  • 後遺障害慰謝料後遺障害による精神的苦痛の賠償
    (※後遺障害の等級による基準がある)

保険会社からの賠償案に対して、被害者において検討し、対案あるいは再提案を保険会社に促す等の交渉を行うことになり、双方納得できる賠償内容となれば、示談成立、賠償金の支払いを受けることになります。もし上記賠償費目について、十分な賠償案の提示を受けていないと思われたり、疑問や不安を感じられた場合は、お気軽に弁護士にご相談ください。

04
裁判で解決する

保険会社と十分な交渉をしても、最終的に保険会社からの提案に納得できないこともあり、その場合は、裁判で解決せざるを得ません。当事務所はこれまで、裁判で当初提案額を大きく上回る損害賠償額を獲得してきた実績があります。

必ずお役に立てる自信があります。まずは、ご相談ください。

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