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等級認定適正化サポート

適正な等級認定を受けるために

後遺障害の等級認定については、残存する症状に見合った等級の認定がなされていれば問題ありませんが、残存する症状と等級認定との間にズレが生じてしまう被害者の方もいらっしゃいます。
後遺障害の賠償は、原則として後遺障害の等級を基準とするため、適正な後遺障害の等級認定を受けなければ、適正な賠償を受けることは困難となります。
弁護士法人アステル法律事務所では、このようなズレが生じないようにするためにも、適正な等級認定を受けるためのサポートを実施しています。

01

認定機関と審査方法のサポート

02

事前認定・被害者請求の申請サポート

03

異議申し立てのサポート

後遺障害等級の認定とポイントをしっかり押さえたサポート
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認定機関と審査方法

後遺障害の等級認定は、保険会社ではなく、「損害保険料率算出機構」という機関が、提出された各種申請書類や添付の資料に基づいて行います(醜状痕障害の場合、必要に応じてご本人との面談がなされる場合があります)。

必要に応じて、主治医への照会を行うなどの調査を行ったり、追加の資料の提出を求められたりすることがありますが、基本的には書面審査です。そのため、後遺障害診断書の記載内容などの病院から提出を受ける資料の内容、治療中に受けた検査の結果などが重要になります。

事故後、治療中に弁護士へご相談頂き、適正な認定を受けるためには「どのように治療を受けていくべきか、どのような検査を受けておくべきか」お尋ねください。

02
事前認定・被害者請求の申請方法

申請の方法は、相手方任意保険会社を通じて行う「事前認定」と、被害者が行う「被害者請求」とがあります。事前認定の場合は、被害者側で後遺障害診断書の作成を受けた後、相手方保険会社側が各種資料を取り寄せて申請を行います。被害者側の準備が簡単であるため、事前認定での申請が一般的です。

他方、被害者請求を行う場合は、被害者側で、後遺障害診断書の作成のほか、申請書類に添付する各種資料の取得が必要になります。事案によって、どの申請方法を取るべきか異なりますので、弁護士にご相談ください。

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異議申し立て

認定結果に不服がある場合は、異議申し立てが可能です。
しかし、ただ漫然と異議申立てをしたとしても、意味がありません。認定結果を十分に分析した上で、症状固定後の治療状況や検査結果等を加味して「異議申立てを行うことで認定を受けることが出来るかどうか」を検討する必要があります。送付されてきた認定結果をご持参のうえ弁護士にご相談ください。

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