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重度障害を負ってしまった皆様へ高次脳機能障害

高次脳機能障害について
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交通事故で頭部外傷を負われた被害者が、治療を経ても記憶障害や人格変化、日常の行動に支障がある場合は、高次脳機能障害の可能性があります。
また高次脳機能障害が残存した場合、重度の後遺障害等級が獲得できる可能性がございます。しかし、適切な資料を用意できなければ、適正な後遺障害の認定がされないことも起こり得ます。以下では、高次脳機能障害について詳しく解説いたします。もしも、思い当たる点がございましたら、遠慮なく弁護士法人アステル法律事務所の無料相談をご活用ください。

高次脳機能障害の症状例

下記のような事故前には見られなかった変化が被害者の方に生じた場合、高次脳機能障害を疑われて、専門医に相談された方が良いかと思います。

記憶障害

事故前のことを思い出せなかったり、事故後の新しい出来事を覚えることが困難になることがあります。例えば、何度も同じ質問をする、何かしているときに声をかけるとそれまでしていたことを忘れてしまうなどが挙げられます。

注意障害

集中力が欠如したり、重要なものに意識を集中できなくなる状態になることがあります。例えば、気が散りやすかったり、一度に二つ以上のことができない場合などです。

遂行機能障害

論理的・計画的に行動をすることができなくなることがあります。例えば、物事の優先順位をつけることができない場合などです。

行動障害

行動・感情を周囲の状況に合わせてコントロールできなくなることがあります。例えば、ルールを守れない、場違いな発言・行動をしてしまう(雰囲気が読めない)、話が長く要領を得ない場合などです。

人格変化

事故前と比べて性格などが変化することがあります。怒りやすくなったり、自己中心的になったり、幼稚になったり、こだわりが強くなったりなど、事故前の性格・性質と変化している場合です。

外傷性の高次脳機能障害の判断基準

外傷性の高次脳機能障害の判断にあたっては、主に下記の①〜③の条件を満たした場合にその疑いがあるとされ、a意識障害の有無とその程度、b画像所見の有無、c因果関係、d障害状況から判断されています。

① 初診時に頭部外傷の診断があり、経過の診断書において、高次脳機能障害、脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷等の診断があること。
② ① の傷病がレントゲン・CT・MRIの画像で確認できること。
③ 頭部外傷による意識障害が少なくとも6時間以上続くか、健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いたこと。

事故後、被害者に意識障害がみられた場合は、意識回復後に高次脳機能障害の諸症状が現れる可能性があります。

ご家族が、被害者のリハビリ・入院生活、退院後の生活の中で事故前に感じなかった違和感を覚えることが出てくれば、高次脳機能障害の諸症状の可能性があります。
上記3点が認められ、高次脳機能障害の諸症状が出ていれば、被害者には外傷性高次脳機能障害が生じている可能性が高いといえます。

高次脳機能障害の立証

外傷性脳損傷の立証

高次脳機能障害の判断に必要な「外傷性脳損傷」の有無は、CT、MRI等の画像診断で判断されます。高次脳機能障害を疑わせる諸症状があったとしても、そもそも外傷性脳損傷があったことを立証できない限り、高次脳機能障害の後遺障害認定を受けることは不可能です。後述の通り、日常生活への影響といった症状面の主張・立証も重要ですが、そもそも外傷性の高次脳機能障害が認められるか否かという前提条件・事実の確認が必要です。高次脳機能障害の疑いがある場合は、立証資料の整理のためにも早期に弁護士に相談されることをおすすめします。また、弁護士法人アステル法律事務所は、医療調査機関と連携しており、CT、MRI等の画像診断について、専門家の判断を仰ぐことも可能です(弁護士費用特約にご加入されていれば、調査費用は同特約で賄うことができます。)。

日常生活状況報告表の重要性

外傷性高次脳機能障害の後遺障害等級認定資料の一つに日常生活状況報告表があります。この日常生活状況報告表は、被害者と生活を同じくする方が記載することになります。

この日常生活状況報告表は、被害者の介護の必要性・社会生活の能力の程度等を判断する重要な資料となります。

ご注意いただきたい点は、被害者の状況を正確に記載することです。被害者との関係が近ければ近いほど、正確に記載することがつらかったり、普段できないことをできるようにと希望をこめて「できない」ではなく、「どうにかできる」といった記入欄に〇をつける方がいらっしゃいます。

この不正確な記載が結果的に、被害者の後遺障害の程度をより軽いものとして判断されることにつながり、介護費用といった損害の認定もより困難にしてしまうことがあります。被害者の将来の生活のためにも正確な記載をされるようお願いします。

また、この日常生活状況報告表には、補充的に自由記載が可能となっています。ここで日常生活状況報告表の質問項目にない事柄で、事故前と被害者の生活能力等に生じた変化を具体的に記載することも重要となります。用紙の記入欄に入りきれない場合は、別紙をつけてより詳細・具体的に記載されてください。後遺障害等級認定において、自賠責保険の調査事務所が被害者本人と面談することはありません。この生活状況報告表の記載が被害者の生活状況を知らせる唯一の資料と言って良いものになります。被害者とご家族が事故前と事故後でどのように生活状況が変化し、苦労されているのかを詳細に記入されてください。

まとめ

高次脳機能障害については、後遺障害認定の幅がかなり広く、具体的な被害者ご本人の生活状況や就労状況、医学的な所見の内容などから丁寧な分析と準備が必要となります。

具体的な対応方法などについて、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

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