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コラム/口の後遺障害について

2017/10/18

shimoyama

Auther :下山 和也

口の後遺障害について

交通事故により、口に後遺障害が残る場合もあります。口の後遺障害の主な症状としては、咀嚼機能を廃してしまった、上手く発音が出来なくなってしまった、歯を失ってしまった、味覚機能を脱失・減退してしまったなどがあげられます。

 

咀嚼の機能障害のうち、流動食以外は摂取できない場合は「咀嚼の機能を廃したもの」として3級2号に認定されます。粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない場合は、「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」として6級2号に認定されます。固形食物の中に咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合は、「咀嚼の機能に障害を残すもの」として10級3号に認定されます。

 

言語の機能障害のうち、口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音の4種の語音のうち3種以上の発音が不能になった場合は、「言語の機能を廃したもの」として3級2号に認定されます。4種の語音のうち2種の発音が不能になった場合又は綴音機能に障害があるため言語のみを用いては意思を疎通することができない場合は、「言語の機能に著しい障害を残すもの」として6級2号に認定されます。4種の語音のうち1種が発音不能になった場合は「言語の機能に障害を残すもの」として10級3号に認定されます。

 

歯牙の障害は、事故により失った歯の本数により10級~14級が認定されますが、3本以上喪失しなければ後遺障害の対象にはなりません。また、乳歯や親知らずの喪失は対象外になる点に注意が必要です。

 

味覚障害は、甘味、塩味、酸味、苦味の4味質の全てが認知できない場合は、「味覚を脱失したもの」として12級相当に、基本味質のうち1味質以上を認知できない場合は、「味覚を減退したもの」として14級相当に認定されます。

 

口の後遺障害の認定基準を表にまとめると以下の通りになります。

 

口の後遺障害の認定基準

①咀嚼・言語機能障害

 認定基準
1級2号 咀嚼および言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼または言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

 

②歯牙の障害

 認定基準
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

 

③嚥下障害・味覚の逸失・減退

等級  認定基準
12 級相当 味覚を脱失したもの
14 級相当 味覚を減退したもの

 

弁護士法人アステル法律事務所では、口に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。口に後遺障害を負われて、お悩みになられていることがございましたら、お気軽に弁護士法人んアステル法律事務所へご相談下さい。→こちら

 

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