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コラム一覧

2022/10/26

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Auther :アステル

自転車のヘルメット着用努力義務化と交通事故

1 はじめに

「自転車を運転する際に乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」というヘルメット着用の努力義務を定めた改正道路交通法が令和4年4月27日に公布され、1年以内に施行されることとなりました。
そして、熊本市では、この改正道路交通法の施行に先んじて、令和4年10月1日より自転車利用の際のヘルメット着用を努力義務とする条例が施行されています。
今回の法改正、条例施行は、自転車が被害者となる交通事故にどのように影響があるでしょうか。

 

2 致死率の低下

まず、なにより、自転車用ヘルメットの着用によって、自転車乗車中の交通事故に占める死亡事故の件数ないし割合の減少が期待されます。
警察庁は、自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方の約6割の方の致命傷が頭部にあること、ヘルメットの着用の有無で致死率に2倍以上の差がついていると報告しています。(警察庁のウェブページ:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/toubuhogo.html
実際に交通事故事件を取り扱っていると、頭がい骨骨折、脳内出血などの頭部外傷が、死亡の原因となっている案件に接することがあります。また、頭部外傷によって、高次脳機能障害などの重度の障害が残存することも多くなります。ご自分の命や大切な方の命、健康な体での生活を守るために自ら適切な対応をすることは必要でしょう。
とはいえ、ヘルメットの着用のみで死亡事故や重度障害を予防することはできません。傘さし運転やスマホ操作などのながら運転をしない、夜間のライトや反射材の利用、交差点や見通しの悪い場所での一時停止、徐行など、日ごろの安全運転ももちろん大切です。

 

3 未着用時に賠償額の減額はあるか

ヘルメットの着用は「努めなければならない」という「努力義務」とされており、着用していなかったからといって、道交法違反として罰則等を受けるわけではありません。
では、自転車運転者がヘルメットを着用していなかったことで、頭部に重大な外傷を負ってしまったような場合に、自転車運転者側の落ち度として交通事故賠償金が減額されることがあるでしょうか。
バイクや原付を運転する際にヘルメットを着用していなかったり、自動車に乗車する際にシートベルトを着用していなかった場合、交通事故賠償では賠償額が減額されることがあります。これは、交通事故によって生じた損害が拡大してしまった原因が被害者側にもあるとして減額されるものです。
今回、自転車運転者のヘルメット着用義務は努力義務にとどまりますが、今後の社会内への浸透状況や、発生した事故の自転車側の運転態様などによっては事故賠償金が減額される可能性は十分あると思います。

 

4 今後の対応

ヘルメットを着用しないと、賠償金額が必ず減額されると言い切れるわけではありませんが、ご自分やお子様などの生命、身体を守ることができるというヘルメット着用によるメリットはかなり大きなものです。
ちなみに、私は弁護士になって以来、通勤にマウンテンバイクを利用していますが、必ずヘルメットを着用するようにしています。
自転車は、基本的に車道の左端を走行し、車道を走行する自動車ととても近い場所を走ることになります。スポーツサイクルだけでなく、シティサイクルを利用する場合でもヘルメットを着用するようにしましょう。

 

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【自転車事故に関するコラム】

 

2021/10/27

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Auther :アステル

自転車損害賠償保険について(加入の必要性とメリットとは?)

 

第1 自転車損害賠償保険の義務化とその背景

自転車事故の被害者の経済的な救済の確保と、加害者の経済的負担の軽減を図るため、熊本県では「熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、自動車損害賠償保険等(以下「自転車保険」といいます。)への加入が令和3年10月1日から義務化されています。

同条例第11条は次のとおり定めています。

「自転車利用者(未成年者を除く。以下この条において同じ。)は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用によって他人の生命又は身体を害したときに生じた損害を賠償する責任が発生した場合に、これによる損害を塡補することができるものに限る。以下「自転車損害賠償保険等(生命身体)」という。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等(生命身体)への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。」

「自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用によって他人の財産を害したときに生じた損害を賠償する責任が発生した場合に、これによる損害を塡補することができるものに限る。以下「自転車損害賠償保険等(財産)」という。)に加入するよう努めなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等(財産)への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。」

つまり、同条例は、自転車利用者に対して、自転車損害賠償保険等(生命身体)の加入を義務づけ、自転車損害賠償保険等(財産)への加入の努力を求めています。
自転車に乗っている際に歩行者に衝突して、高額な損害賠償請求を命じられる事例が発生していることは、報道等により、ご存知だと思います。

 

第2 自転車損害賠償保険等とは

自転車損害賠償責任保険等とは、以上のように、自転車の利用によって他人の生命・身体・財産を害し、その損害を賠償する責任が発生した場合に、これを補償・填補することができるものです(以下「自転車保険」といいます。)。

 

第3 TSマーク付帯の自転車保険とその補償・填補範囲

自転車保険としては、自転車整備士が点検整備した普通自転車に貼られるTSマークに付帯しているものが知られています。

自転車通学をしているお子様について、学校側が年1回の自転車整備士による点検整備を指導していることも少なくなく、その際、自転車保険も付帯している旨の説明がなされているかもしれません。実際、このTSマークに付帯している自転車保険でも、上記条例の義務づけについては守っていることになります。

しかし、TSマークに付帯している自転車保険の補償・填補の範囲は限定的なものです。すなわち、TSマークに付帯されている自転車保険は、TSマークが貼られた自転車運転中に第三者に死亡又は重度後遺障害(自動車損害賠償保障法の定める等級で1~7級に該当するもの)を負わせたことにより法律上の賠償責任を負った場合に「のみ」、青色TSマークの場合は1000万円、赤色TSマークでは1億円の範囲内で補償・填補をするというものです。自動車損害賠償保障法(厳密にいうと「自動車損害賠償保障法施行令」です。以下、同様です。)の定める後遺障害の等級は、1~14級までありますが、8~14級の後遺障害を負わせた自転車事故は補償・填補の対象ではないのです。

では、TSマーク付帯の自転車保険では補償・填補して貰えない、自動車損害賠償保障法の8級の後遺障害としては、どのようなものがあるでしょうか。
「一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの」
「脊柱に運動障害を残すもの」
「一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの」
「一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの」
「一下肢を五センチメートル以上短縮したもの」
「一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」
「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」
「一上肢に偽関節を残すもの」
「一下肢に偽関節を残すもの」
「一足の足指の全部を失つたもの」
が、8級に該当します。

いかがでしょうか。とても、「軽い」とはいいがたい障害です。過失割合によりますが、数千万円の賠償責任が命じられる可能性もあります。このような自動車損害賠償保障法8級に該当する後遺障害を第三者に負わせる自転車事故をおこしてしまっても、それは、TSマーク付帯の自転車保険の補償・填補の対象とはならないのです。

ちなみに、第三者が負った後遺障害が、自動車損害賠償保障法の一番低い後遺障害等級である14級の場合であったとしても、数百万の損害賠償責任が命じられる事例は決して少なくありません。

また、TSマーク付帯の自転車保険では、「物」に関する損害賠償責任も補償・填補の対象となりません。
つまり、「うちの自転車にはTSマークが付いているから安心」とは、いいきれないのです。

 

第4 保険点検のお勧め

個人賠償責任保険も、自転車事故による賠償責任を負った場合に、これによる損害を補償・填補する内容であれば、前記条例で加入を義務づけられた保険に該当します。個人賠償責任保険には、自動車保険、火災保険、傷害保険の特約となっているものや、クレジットカード等に付帯しているもの、PTA保険として販売されているもの等もあります。同居家族や別居している未婚の子どもがおこした自転車事故も補償・填補の対象となるものもあります。補償・填補対象が重複している複数の保険契約を締結しており、無駄な保険料を支払っている事例もあるともいわれています。

この機会に、自転車事故等をはじめとする事故によって第三者に損害賠償責任を負うことに対する備えが十分といえるか、ご家族で確認されてみてはいかがでしょうか。保険で補償・填補される対象や内容は、商品によってさまざまですので、保険会社に尋ねたりして、約款を確認する必要があります。
なお、業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険では補償・填補されませんので、業務で自転車を利用するときは、事業活動における自転車の利用について補償する保険に加入する必要があります。

 

お困りの際は、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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