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コラム一覧

2022/07/27

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Auther :アステル

RSD(CRPSタイプⅠ)はどのような後遺障害の認定になるか

 

第1 はじめに

交通事故による外傷やその治療のために行った手術の後に「RSD(反射性交感神経萎縮症 Reflex sympathetic dystrophy)・CRPS(複合性局所疼痛症候群 Complex Regional Pain Syndrome)タイプⅠ」と呼ばれる病態が生じることがあります。
CRPSには、タイプⅡに分類される「カウザルギー(外傷後の疼痛のうち特殊な性状の疼痛で,主要な末梢神経の損傷によって生じる灼熱痛)」とタイプⅠに分類される「RSD(カウザルギーと同様の外傷後の疼痛であるが,主要な末梢神経の損傷がないもの)」があります。

 

第2 RSD(CRPSタイプⅠ)の症状や症状が生じるメカニズム

RSD(CRPSタイプⅠ)の主要な症状としては、①疼痛、②腫脹、③関節拘縮、④皮膚変化の4つがあげられています。
①疼痛は、外傷の程度と釣り合わない強烈な痛みの場合もあり、これが治まらずに長びいてしまうとされています。
②腫脹とは、腫れやむくみです。
③関節拘縮とは、関節がこわばり、動く範囲が狭くなってしまうことです。
④皮膚変化としては、発赤、紅潮、チアノーゼ、青白い,斑状の変化のほか、しわがなくなって光沢がみられるようになることがあるといわれています。
このような症状が発生するメカニズムについては、解明ずみとはいえない状況のようですが、外傷を受けた際の治癒・軽快に向けた人体のはたらき(正常な交感神経反射が起こって,出血を止めたり,余分な腫脹を防ぐために四肢の血管が収縮したりするもの)が、外傷が治癒・軽快しても治まることなく続いてしまっているのではないかという考え方もあるようです。

 

第3 RSD(CRPSタイプⅠ)の自賠責保険上の位置付け

自賠責保険上、RSD(CRPSタイプⅠ)は、「神経系統の機能又は精神」の後遺障害のうちの末梢神経障害の一つとして、疼痛等感覚障害・特殊な性状の疼痛に位置付けられています。
そして、RSD(CRPSタイプⅠ)については、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限って、その程度に応じて、以下のとおり等級認定がなされることになっています。
1 「軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの」(第7級4号)
2 「通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」(第9級10号)
3 「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」(第12級13号)

 

第4 最後に

RSD(CRPSタイプⅠ)に関しては、第3に記載した①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という自賠責保険が求める要件と、医学的な診断基準や判定指標との間に食い違いがあります。
そのため、医療機関においてRSD(CRPSタイプⅠ)との診断を受けても、自賠責保険では後遺障害等級認定を受けることができないケースが生じているようです。

医療機関でRSD(CRPSタイプⅠ)との診断を受けられてご不安な方は、アステル法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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【後遺障害に関するコラム】

2021/12/22

okai

Auther :岡井 将洋

交通事故でよく問題になる「因果関係」について、シーンに分けて解説しています。第1回は「事故とケガとの因果関係」を、第2回は「事故と治療期間の因果関係」を、それぞれご説明してきました。

今回は、症状固定後に残存した症状、後遺障害についてご説明します。

 

シーン③ 「事故と後遺障害との因果関係」

 

1 交通事故によるおケガは、病院などで治療を受けても、常に「治癒」するわけではありません。因果関係が認められる治療期間(上記シーン②をご参照ください)後も、症状が残存してしまうことがあります。

交通事故賠償においては、この残存した症状について、自賠責保険による「後遺障害認定」を受けた上で、相手方保険会社と賠償金の交渉を進めることが一般的です。何らかの理由により自賠責保険で適正な等級の認定が受けられない場合は、裁判において、後遺障害の内容や程度についての判断を求めることになります。

しかし、事故後に症状が残っているからといって、必ずしも「後遺障害」と認められるわけではありません。

今回は、この「事故と後遺障害との因果関係」についてご説明します。

 

2 後遺障害が認められないケースとしては、大きく分けて2つの理由があります。

その1つは、今回ご説明する「事故との因果関係が認められない」と判断されてしまうケースです。

そしてもう1つは、事故から生じた障害ではあるものの、「後遺障害と認められるだけの程度に達しない」場合です。このケースは、例えば、むち打ち症の痛みが残存しているような場合に、「将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」と言われるようなケースです。むち打ち症については、過去のコラム記事「むちうち(鞭打ち)について」や、「むちうち治療のポイント」をご覧ください。

 

3 シーン①やシーン②でもご説明したように、交通事故によって賠償される範囲は「事故によって」生じたもの、つまり、(医学的・科学的な)条件関係があって、「相当」といえるものに限られます。

後遺障害についても、事故とは関係のない原因で生じてしまった症状については、賠償の範囲として認められなくなります。

しかし、交通事故の被害者からすれば、実際に事故後に症状が生じているという「事情」に変わりはないため、なかなか納得がいかない部分でもあります。

 

4 症状が残っているにもかかわらず、交通事故との間の因果関係が認められないケースは、「原因が事故であると認められない」と言われてしまうケースです。

交通事故とは別に、階段から転倒してしまって腕の骨を折り、機能障害が残ってしまったというケースであれば、交通事故の賠償の対象とならないことは理解しやすいでしょう。しかし、実際のところ、「原因が事故であると認められない」ケースは、事故とは別の原因が必ずしもはっきりしていない場合が少なくありません。  自賠責や裁判所では、事故のひどさ、おケガの内容や治療経過などから、最終的に症状が残るとは考え難い、交通事故外傷以外の原因で生じた可能性があるとして、実際に残存した症状が交通事故によって生じたものとは判断できないと否定される場合もあります。

被害者側としては、主治医のご意見を伺ったり、病院等のカルテの開示を受けたりしながら、残った症状は交通事故から生じたものと考えることが合理的であるとの説明、立証をしていくことになります。しかし、検査の結果からもはっきりとした原因が特定できない場合などは医師も症状があることまでは診断できても、交通事故によって症状が残ったと断定できないこともあります。

出来る限りの調査や準備を行い、事故と残った症状との因果関係を検討することになりますが、このように、困難な場合があることは、皆様にも知っておいていただきたい点です。

 

5 当事務所では、協力関係にある医療調査会社による医学調査や医師鑑定を利用しています。費用は別途かかりますが、弁護士費用特約によって賄うことができる場合もあります。

保険会社から因果関係を否定された場合も、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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【人身傷害に関するコラム】

2021/06/18

shimoyama

Auther :下山 和也

遷延性意識障害について損害賠償請求をする場合,次のようなことが問題になります。

1 誰が請求するのか

ご本人がご自身で意思を表明することができない状態ですから,損害賠償請求をする際には,ご本人に代わってご本人の財産を管理する「成年後見人」の制度を用いる必要があります(家庭裁判所での手続きが必要です)。

成年後見人は,ご家族等が引き受けることもできますし弁護士等の専門家に依頼することもできます。
成年後見人は,ご本人の資産とその他のご家族の資産とを区別した上で,ご本人の資産はご本人のためだけに用いるように管理しなければなりません。そして,年に1度は,家庭裁判所に収支報告をしなければなりません。
→ご家族の方へ

 

2 将来の介護費

遷延性意識障害は,「遷延性(せんえんせい)」という言葉の意味する通り,重度の意識障害が長引きます。このため,ご家族には,長期間の介護による大きな身体的・精神的負担がかかりがちです。そこで,将来の介護費が適切に確保されるかどうかが問題になります。→将来の介護費について

 

3 平均余命や生活費

賠償金の支払いを求められた保険会社側は,遷延性意識障害の患者の平均余命が他の人に比べ短いことや,生活費が健康な人に比べ低くて済むこと等を主張し,賠償額を低く見積もることがあります。このような主張は,そもそもご家族の心を傷つけかねない不適切なものといえますが,法律上も,他の人と区別する根拠があるのか否かについて適切な反論を行い,適切な賠償金を獲得する必要が生じます。

 

「保険会社との交渉自体に不安がある。」,「提示された額が適切なのかどうか分からない。」等,少しでも疑問や不安をお持ちでしたら,お気軽に,アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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 【後遺障害に関するコラム】

2021/06/01

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Auther :アステル

症状固定後の「将来の治療費」が賠償の対象となるのはどのようなとき?

交通事故により重傷を負ってしまうと、症状固定と診断されたのちも、治療を継続しなければ症状が悪化してしまうケース等があります。このような場合の「将来の治療費」についてご説明します。

まず、交通事故に遭った場合、被害者は、加害者に対して、治療費等の人身損害、車両修理代等の物的損害等の損害賠償請求ができます。請求できる損害の内容については、こちらをご覧ください(関連コラム:損害の種類

 

1 症状固定後の通院費は、原則自己負担となります

交通事故によってお怪我が生じた場合、慰謝料や休業損害のほか、治療費・入院費、交通費、雑費等を請求することができます(関連コラム:入院・通院時の損害賠償)。

これらの治療関連費の請求は「症状固定」まで、すなわち、治療によって症状が改善される間の治療費に限られます(関連コラム:治療費に関する注意点)。治療による症状改善の効果がなく、対処療法的な治療でしかない場合は、残念ながら治療の必要性が認められないのが原則です。

症状固定後は、後遺障害に対応する逸失利益や慰謝料、介護が必要な場合の将来の介護費等が賠償の対象となります(関連コラム:高次脳機能障害の将来介護費

したがって、症状固定後の定期診察等にかかる費用については、ご自身のお身体のメンテナンスとして、健康保険を使って、ご自分で負担していただくことになります。

 

2 将来の治療関連費が請求できる場合があります

1)治療費・入院費について

もっとも、症状固定後であっても、重傷を負い身体機能が低下しているような場合に、治療の必要があり、かつ、将来の支出の蓋然性があるものについては、請求することができます。

まず、治療を続けなければ症状が悪化するような場合の保存的治療にかかる費用は、ほとんどのケースで認められています。例えば、胃瘻チューブ交換のための入院、身体硬化を防ぐための理学治療、頭部外傷後の抗てんかん剤・抗けいれん剤・精神安定剤等の請求を認めた裁判例があります。

これに対し、リハビリ費用については、裁判所の判断は事例によって異なります。被害者の後遺症の症状、リハビリ治療の内容、効果、現在の治療状況等にフォーカスし、主治医の意見や治療経過等の客観的資料を踏まえて、必要性・蓋然性を立証する必要があります。

 

2)交通費について

将来の通院治療の必要性、蓋然性が認められる場合、通院に必要な交通費も請求できる場合があります。

もっとも、交通費の額、利用する交通機関の立証が不十分だと、減額・否定されることもありますので、資料の収集、検討や主張をしっかりと組み立てていく必要があります。

 

3)雑費について

排尿・排便障害がある場合のカテーテル、バルーン、消毒用品等、後遺症の症状によっては必要な消耗品を雑費として請求できる場合があります。

具体的な費目、金額は、後遺症の症状・程度によって個別に判断されますので、現在使用している物品、将来使用する可能性の高い物品について、必要性を示していく必要があります。

 

治療を継続しなければ生命や身体に影響があるような重度の障害が残るような場合は、将来の治療費を賠償額に含めて算定することができます。この場合、上記のとおり必要性の立証や、その治療費等の金額を具体的に算定せねばならないなど、ご本人やご家族だけでは難しい場合もあります。

お困りの場合は、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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 【後遺障害に関するコラム】

 

2021/02/17

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Auther :アステル

高次脳機能障害の将来介護費について

 

1 高次脳機能障害でも介護が必要な場合がある

交通事故により、頭部外傷を負った後、高次脳機能障害が残存する場合があります。

高次脳機能障害は、外傷性脳損傷によって脳の機能に障害が生じるもので、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、行動障害、人格変化などが生じます(詳しくは、弁護士法人アステル法律事務所HP「高次脳機能障害について」をご参照ください。)。

 

高次脳機能障害の特徴的な障害の内容からすれば、特に日常生活動作(ADL)について問題なくとも(自立している)、例えば、日常生活の中で火や刃物などの危険なものを取り扱うことができなくなったり、行動や感情をコントロールできないほどの行動障害が生じていたりするような場合など、「見守りや声掛け」といった側面での介護が必要となることがあります。

 

2 将来介護費とは

将来の介護費は、被害者に介護が必要となる後遺障害が存在している場合に、症状固定後に必要な介護のための費用です。介護を実施するのは被害者の近親者であることが多く(「近親者付添人」といいます。)、日常生活全般にわたり常時介護が必要な場合の日額8000円が基準とされ、介護の必要性や、具体的な介護内容、介護に必要な時間などによって具体的な金額を検討することになります。

「介護が必要な後遺障害」については、自賠責保険制度においては、常時介護が必要な場合、随時介護が必要な場合として、後遺障害別表第1の第1級と第2級が指定されており、第3級以下、別表第2の後遺障害は直ちに常時介護の必要性が認められるわけではありません。

とはいえ、これまでの裁判例からは、第3級以下であっても、具体的な事案に応じて、将来介護費を認めてきました。

上記のように、高次脳機能障害において、日常生活動作(ADL)が自立しているため、身体介護が不要な場合であっても、その障害の内容に応じた「見守り・声掛け」の介護が必要な場合は、具体的な事実に即して判断されています。

 

3 将来介護費が認められるために

⑴ 視点

将来介護費の算定においては、要介護者に残存した後遺障害の内容に応じ、具体的な介護の必要性や内容、時間など(要介護者側の事情)のほか、介護者側の事情も踏まえて、金額が検討されます。

要介護者側の事情の分析としては、次のような視点が必要です。

①要介護者ができること/できないことは何か

②要介護者ができないことにどのような危険性があるか

③要介護者ができないことは、生活の中でどれほどの頻度で生じるか

これらの視点から、要介護者にとって必要な介護が何か、介護の内容や介護に要する時間がどれほどか等を具体的に分析する必要があります。

また、介護者側の事情としては、介護者の立場(要介護者との関係性、年齢、仕事や家族の中での役割等)や、介護の負担の程度などがあげられます。

 

⑵ 資料

要介護者側の分析の前提としては、病院のカルテや看護記録などの「医療記録」が重要な資料となるのは言うまでもありません。

このほか、日常生活における介護の必要性や介護の内容を分析するにあたっては、高次脳機能障害の後遺障害認定の際に作成する「日常生活状況報告書」も重要な資料です。

報告書作成の際に、具体的なエピソードや、実際の生活内での介護タイムスケジュール等を詳細にまとめておくことは、後遺障害等級認定だけでなく、将来介護費の算定においても有用な資料となります。

また、行政における介護関連資料も有用な資料となります。例えば、障害福祉サービスの「介護支給量」がどのように認定されているか、などです。

就業や就学の継続ができている場合は、就業や就学の状況や、会社や学校側の特別措置などがあればその内容などを、会社や学校の資料踏まえて分析することも必要でしょう。

 

4 まとめ

将来介護費については、個別の事案の具体的な事情毎に判断され、高次脳機能障害の後遺障害認定段階から、トータルに準備していくこととなります。

交通事故で頭部外傷を負い、意識障害が生じているような場合は、後遺障害認定準備段階から弁護士にご相談していただくことで、治療の経過、回復の状況などを見つつ、高次脳機能障害が残存する可能性があることを見据えながら、準備していくことが可能です。

治療段階からアステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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