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コラム一覧

2022/09/21

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Auther :アステル

警察の事故処理、人身事故にすべき?物損事故のままでいい?

 

はじめに

「人身事故にするか、物損事故にするか決めなければならないが、どう違うのか、どうする方が自分に有利なのか分からない」というご相談をよくお受けします。

結論からいえば、人身事故か物損事故かは、刑事手続上の違いですので、物損事故にしたから損害賠償額が下がるということはありません。

 

「人身事故」にするってどういうこと?

人身事故扱いの場合、交通事故を発生させた者を起訴するかどうか、すなわち、過失運転致傷罪等が成立するものとして刑事手続による処罰を求めるかどうか、起訴するとしてどのような処罰を求めるか等を判断するため、警察や検察が捜査や取り調べを行うことになります。

もっとも、実務上、実際に起訴されるのは、被害者に死亡・重度障害等の重篤な結果が発生した場合、無免許や無謀・危険な運転をしていた場合、交通事故を過去にも繰り返し起こしている場合等、一定の場合に限られています。

 

大きなポイント・実況見分調書が作成されるか否か

人身事故扱いの場合、警察が交通事故現場で実況見分を行い、現場の様子や事故の状況に関する双方当事者の説明等について、実況見分調書を作成します。事故態様や過失割合についての主張が異なる場合等は、民事上の示談交渉や裁判手続において、実況見分調書が利用できることがあります。

 

賠償を受けられるかどうかには影響はない

以上のとおり、人身事故にするか否かで、民事上の損害賠償義務の内容や金額が変わることはありません。大怪我を負ったわけではないから、実況見分に立ち会わなければならないのが面倒だから、人身事故にすると相手方がかわいそうだから、といった理由で物損事故として進める方もいらっしゃいます。

もっとも、前述のとおり、民事上実況見分調書を作成しておく方が望ましいケースもありますので、お悩みの際はアステル法律事務所へご相談ください。

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【交通事故一般に関するコラム】

2022/06/29

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Auther :アステル

相手方が「無保険」だった場合はどのように対応したらよい?

日頃、交通事故相談を受ける中で、一定の割合で「相手方が無保険だったがどうしたらよいか」というご相談をお受けします。
今回は、「相手方が無保険だった」場合にどのような手段を使うべきか、そのタイミングはどうするべきかの概略をお伝えします。

 

1 「相手方が無保険だった」の意味

自動車を利用する場合に加入する保険としては、加入が強制される自動車賠償責任保険(自賠責保険)と、これとは別に加入する損害賠償保険(任意保険)があります。
「相手方が無保険だった」というのは、この任意保険に加入していない場合を指します。

 

2 任意保険の役割

任意保険は、加害者が負担することとなる法的な賠償責任に対応するために加入するものになります。
「対物賠償無制限」、「対人賠償無制限」などということばを聞いたことがあるかと思いますが、これらは、加害者となった時に「物的損害の賠償責任を無制限に損害保険で対応できる」、「人身損害の賠償責任を無制限に損害保険で対応できる」という意味です。
つまり、任意保険に加入していない場合は、いくら相手方に損害賠償責任があったとしても、対応できる保険がないため、相手方本人に請求するしかない、ということになります。

 

3 自賠責保険の役割

任意保険に加入していないとしても、自賠責保険には加入しているので、自賠責保険には一定の損害補償を請求することが可能です。
ただし、自賠責保険が対応しているのは、「人身損害」に限られますし、対応できる金額も一定程度に限られます。これは、自賠責保険が「交通事故によって生じるケガなどの最低限度の補償」を目的としているからです。
つまり、自賠責保険は、①物的損害に関する賠償責任には対応しませんし、②人身損害のうち自賠責保険で対応してもらえる上限金額以上の賠償責任は対応しないことになります。

 

4 相手方が無保険だった場合の対応方法(物的損害編)

⑴ 相手方無保険のリスク

物的損害については、相手方が無保険である場合は、相手方本人に請求するほかありません。
しかも、任意保険会社も関与することがないため、相手方に請求するとなると、①物的損害の金額を確定すること、②実際に相手に支払ってもらうことの2点に支障があることが多くあります。

①については、修理工場で概算見積書を出してもらい、相手方がこの修理見積で応じる場合はスムーズに損害金額を確定できますが、実際のところ、相手方が「別の工場でも見てもらう」とか「自分の知り合いの工場で対応してもらいたい」などという場合があり、損害確定が難航するケースが多々あります。

そして、より大変なのが②相手に支払ってもらうことです。相手方と、損害賠償の内容を合意したとしても、修理代金を分割でしか支払いができない場合などもあるため、結局、被害者側が一度工場に修理代金を支払わなければならないケースが多くあります。

残念ながら、これらのリスクは、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼したからといってクリアできるものではありません。

 

⑵ 車両保険の活用

このような場合に被害者側が利用を検討したいのが、「自分が加入している自動車保険(車両保険)」の活用です。
自分の加入している車両保険を利用することで、一旦、加入している保険会社から物的損害分の支払いを受け、相手方への請求を保険会社が肩代わりしてくれます。
ただ、車両保険を利用する場合は、事故による保険等級の変更があるため、支払う保険料金に変動があります(いわゆる「無過失特約」に加入し、この適用が受けられる場合には等級変動はありません。ご加入の保険会社、代理店の担当者にご確認ください。)。
相手方本人に請求するとなると、時間と労力が多くかかります。保険等級に変更はありますが、すぐに保険会社から一定の補償を受けることができるため、例えば全損で早急な買い替えが必要な場合には車両保険を積極的に活用すべきでしょう。

 

5 相手方が無保険だった場合の対応方法(人身損害編)

⑴ 相手が対応してくれないリスク

保険に入っているか否かに関わらず、相手方本人が損害賠償を了承し、治療費の支払いなどに応じてくれる場合には、その都度、治療費等を連絡して対応してもらうことも可能です。
まずは、相手方本人とケガの状況や治療方法、治療費の支払い等をきちんと話し合うことが必要です。
ただし、相手方がこれに応じない場合が多々あります。

 

⑵ 自賠責保険は使える??

相手方本人が対応してくれない場合、相手方が無保険だったとしても、ケガ等の人身損害については、自賠責保険による補償が受けられます。
ただし、自賠責保険は、基本的に治療が終了し、損害内容が確定してから各資料を添付して申請することとなりますので、結局、一旦ご本人による立て替えが必要になります。
仮払制度はありますが、休業などが必要となって日頃の収入が途絶えてしまう場合には十分ではありません。
自賠責保険への請求だけでは困ってしまうというのが実情でしょう。

 

⑶ 労災保険利用の可能性

例えば、業務中や通退勤時の交通事故であれば、労災保険を利用することができます。
労災保険の場合、治療費等は労災保険が直接医療機関に支払ってもらえますし、休業についても一定の補償がなされます。
相手方が無保険の場合は、労災保険の利用を検討するべきです。
ただし、休業損害の全部に対応しているわけでもありませんし、慰謝料については労災では支払われないので、労災保険からの支払いに加え、相手方に不足額を請求していくことになります。また、労災保険の申請から、労災保険の認定までに時間がかかることも頭に入れておく必要があります。

 

⑷ 人身傷害補償特約(保険)の利用

労災保険は、使える場面が限られているほか、補償できる損害内容も限られています。
どんな交通事故の状況でも利用でき、かつ損害費目の全てに対応できるのが、ご自分が加入している自動車保険に付随する「人身傷害補償特約」です。これは、相手方の保険加入の有無や、こちらの過失割合の程度に関わらず、事故によって生じる人身損害の補償をしてくれる保険です。
この保険を利用すれば、相手方に自動車保険が付いているときと同じように、その都度、治療費や休業損害を支払ってもらったりすることが出来ます。また、治療終了後、後遺障害の内容に応じた補償や、慰謝料の支払いも受けることができます。
相手方無保険の場合には、人身傷害補償特約(保険)の利用を最もおススメします。この保険のメリットについては、こちらの記事もご参照ください。

 

6 まとめ

特にこちら側に過失がない又は過失が少ない被害事故の場合、加害者にきちんとした責任を負わせたいというご意向はとてもよくわかります。
しかし、相手方が誠実に対応していただけない場合や、資力が乏しい場合は、紛争解決までにかなりの時間と労力を要するほか、上述したとおりの回収不能のリスクがあります。これは、弁護士が代理人についた場合でも同様です。
回収できるものは先に回収しておくという選択肢を取ることが、経済的にも、精神的にも、皆様の被害を回復する最善の手段であると考えております。

相手方が無保険でご不安な場合は、まずはご自身の保険会社の担当者に相談しましょう。そして保険会社がカバーできない部分の対応についてはアステル法律事務所にご相談ください。

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【交通事故一般に関するコラム】

2022/03/30

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Auther :アステル

交通事故でよく問題になる「因果関係」について、シーンに分けて解説しています。第1回は「事故とケガとの因果関係」を、第2回は「交通事故と治療期間の因果関係」を、第3回は「事故と後遺障害との因果関係」を、それぞれご説明してきました。

今回は、治療等のために休業した場合の、休業損害についてご説明します。

 

シーン➃ 「事故と休業損害との因果関係」

1 交通事故による損害賠償の対象には、治療等のために休業した際、収入を得ることが出来なかったことに対する休業損害が含まれます。

休業損害は、本来得られるはずだった利益が得られなかった、という「消極損害」に含まれることとなります。当該損害が実際に発生しているのか、発生した損害額がいくらになるのか、という点で争点になりやすい損害項目でもあります。特に個人事業主の場合や、会社役員の場合に争点となりやすい傾向にあります。給与所得者の休業損害の場合は、雇用主が発行する休業損害証明書などを前提に、実際に支給されていた給与金額と休業日とがはっきりしているので、争いになることはそれほど多くありませんが、「因果関係」が争われることがあります。休業損害の際に争いになるのは、病院などへの通院以外の休業について、その休業が本当に必要・相当だったのか、という点です。

2 これまでの因果関係シリーズでもご説明したように、交通事故によって賠償される範囲は「事故によって」生じたもの、つまり、(医学的・科学的な)条件関係があって、「相当」といえるものに限られます。

すなわち、休業損害の場合は、その前提となる休業について、単にお仕事を休めば認められるというのではなくて、事故によって生じたお怪我の内容や程度などを前提に、必要(相当)な休業だといえるのか、という点が問題になります。

3 休業損害の場合も、「休業の原因が事故とは限らない」と言われ得る場合があります。例えば、外傷の内容を前提とすると長期間の休業が必要だったとは言えないのではないか、ご本人の心因的な原因が起因しているのではないか、という場合です。

特に他覚的な症状が生じていないような場合、ご本人自身は身体が痛い、不具合があるにもかかわらず、客観的な資料を前提にそのような状況にあると認められないということも生じます。

このような場合は、少なくとも、きちんと医師に定期的に診察を受けた上で、症状を伝え、医師の判断を仰ぐべきです。また、就業先にも状況を伝えた上で、現状対応できる業務がないか、一時的な時短や配置換えができないかなどを相談してみるのもよいでしょう。

また、当初は仕事に復帰していたにもかかわらず、その後に痛みが強くなり休業を余儀なくされた、というケースもあります。事故後継続して休業しているわけではなく、事故以外の要因があったのではないか、休業の必要性がないのではないかと争われる場合があります。

このような場合は、ご本人としては、概要「当初から痛みがあったけど、休んでばかりもいられないので、無理をして仕事に復帰したら悪化した。」という状況であることが多い印象です。しかし、このような決断を自己判断で行ってしまうと、カルテにも残っておらず、後から他人が把握する術はありません。痛みの状況などを主治医にきちんと説明しておくことはもちろん、仕事復帰についても主治医の意見を聞いておくこと、痛みが強くなった後にもどのような経緯で痛みが強くなったのかを主治医に報告しておくことが必要でしょう。

実際には、医師が休業の必要性を認めてくれていたとしても、最終的に裁判では客観的な資料を前提に判断されることになるため、休業の必要性が認められない場合があることは皆様にも知っておいていただきたい点です。

4 当事務所では、このような争点がある場合は、病院の診療録を取り寄せ、内容を確認した上で、相手方保険会社と交渉しています。

保険会社から因果関係を否定された場合でも、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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【人身傷害に関するコラム】

2021/12/22

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Auther :岡井 将洋

交通事故でよく問題になる「因果関係」について、シーンに分けて解説しています。第1回は「事故とケガとの因果関係」を、第2回は「事故と治療期間の因果関係」を、それぞれご説明してきました。

今回は、症状固定後に残存した症状、後遺障害についてご説明します。

 

シーン③ 「事故と後遺障害との因果関係」

 

1 交通事故によるおケガは、病院などで治療を受けても、常に「治癒」するわけではありません。因果関係が認められる治療期間(上記シーン②をご参照ください)後も、症状が残存してしまうことがあります。

交通事故賠償においては、この残存した症状について、自賠責保険による「後遺障害認定」を受けた上で、相手方保険会社と賠償金の交渉を進めることが一般的です。何らかの理由により自賠責保険で適正な等級の認定が受けられない場合は、裁判において、後遺障害の内容や程度についての判断を求めることになります。

しかし、事故後に症状が残っているからといって、必ずしも「後遺障害」と認められるわけではありません。

今回は、この「事故と後遺障害との因果関係」についてご説明します。

 

2 後遺障害が認められないケースとしては、大きく分けて2つの理由があります。

その1つは、今回ご説明する「事故との因果関係が認められない」と判断されてしまうケースです。

そしてもう1つは、事故から生じた障害ではあるものの、「後遺障害と認められるだけの程度に達しない」場合です。このケースは、例えば、むち打ち症の痛みが残存しているような場合に、「将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」と言われるようなケースです。むち打ち症については、過去のコラム記事「むちうち(鞭打ち)について」や、「むちうち治療のポイント」をご覧ください。

 

3 シーン①やシーン②でもご説明したように、交通事故によって賠償される範囲は「事故によって」生じたもの、つまり、(医学的・科学的な)条件関係があって、「相当」といえるものに限られます。

後遺障害についても、事故とは関係のない原因で生じてしまった症状については、賠償の範囲として認められなくなります。

しかし、交通事故の被害者からすれば、実際に事故後に症状が生じているという「事情」に変わりはないため、なかなか納得がいかない部分でもあります。

 

4 症状が残っているにもかかわらず、交通事故との間の因果関係が認められないケースは、「原因が事故であると認められない」と言われてしまうケースです。

交通事故とは別に、階段から転倒してしまって腕の骨を折り、機能障害が残ってしまったというケースであれば、交通事故の賠償の対象とならないことは理解しやすいでしょう。しかし、実際のところ、「原因が事故であると認められない」ケースは、事故とは別の原因が必ずしもはっきりしていない場合が少なくありません。  自賠責や裁判所では、事故のひどさ、おケガの内容や治療経過などから、最終的に症状が残るとは考え難い、交通事故外傷以外の原因で生じた可能性があるとして、実際に残存した症状が交通事故によって生じたものとは判断できないと否定される場合もあります。

被害者側としては、主治医のご意見を伺ったり、病院等のカルテの開示を受けたりしながら、残った症状は交通事故から生じたものと考えることが合理的であるとの説明、立証をしていくことになります。しかし、検査の結果からもはっきりとした原因が特定できない場合などは医師も症状があることまでは診断できても、交通事故によって症状が残ったと断定できないこともあります。

出来る限りの調査や準備を行い、事故と残った症状との因果関係を検討することになりますが、このように、困難な場合があることは、皆様にも知っておいていただきたい点です。

 

5 当事務所では、協力関係にある医療調査会社による医学調査や医師鑑定を利用しています。費用は別途かかりますが、弁護士費用特約によって賄うことができる場合もあります。

保険会社から因果関係を否定された場合も、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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【人身傷害に関するコラム】

2021/11/22

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Auther :アステル

交通事故の消滅時効はいつまで?(消滅時効期間についての重要判例)

 

1.消滅時効について

我が国では、権利不行使の状態が一定期間継続した場合に、その権利が消滅する制度(これを「消滅時効」といいます。)が採られています。例えば、お金を貸した場合であっても、取立てをしないまま一定の期間が経過すると、返還を求めることができなくなることがあります。詳しくはこちらのトピックス(時効制度)をご覧ください。

交通事故のような、不法行為に基づく損害賠償請求権の場合、2020年4月1日以降に生じたものについては、被害者が加害者及び損害を知った時から3年生命・身体の侵害の場合は5年)、または、不法行為の時から20年が、消滅時効期間になります。

消滅時効の成立には、消滅時効期間の経過に加え、債務者による消滅時効を主張する旨の意思表示(これを「消滅時効の援用」といいます。)が必要です。

 

2.最高裁令和3年11月2日判決のご紹介

1)問題の所在

交通事故の場合に発生する損害は、大きく分けて、人身損害と物的損害に整理されます(関連コラム:損害の種類)

人身損害には、入院・通院時に発生するものがあり、その内容・金額は、入院・通院期間が終了しなければ確定しません(関連コラム:入院・通院時の損害賠償)。後遺障害認定申請を行う場合は、その結果が定まる時まで、更に後倒しになることもあります。

これに対し、物的損害は、通常、交通事故発生後まもなく修理金額が確定しますし、レンタカー代や休車損についても、遅くとも相当な修理期間・買換期間の経過をもって、その内容・金額を確定させることができます。物的損害の種類については、詳しくはこちらのコラム(物損事故の損害賠償)をお読みください。

通常の場合、物的損害よりも、人身損害の内容・金額が確定する方が遅く、入通院期間によっては、数ヶ月以上の差が生じることがあります。そのため、上記の「被害者が加害者及び損害を知った時」(これを「消滅時効の起算点」といいます。)というのが、①人身損害については入院・通院期間の終了時、物的損害は修理金額、レンタカー代等が確定した時と、損害の内容によって異なるのか、②損害の内容を問わず、1つの交通事故から発生した損害のすべてが確定する入院・通院期間の終了時なのか、が明確に定まっていませんでした。

 

2)最高裁の判断

最高裁は、人的損害と物的損害とは、同一の交通事故により同一の被害者に生じたものであっても、被侵害利益が異なるため、法律上、別個の損害賠償請求権と考えられ、そうである以上、消滅時効の起算点は人的損害と物的損害それぞれについて別個に判断されるべきとして、上記①の見解を採用しました。

 

3.注意すべきこと

過失割合や損害額等、双方の見解・主張に隔たりが大きく、スムーズな解決ができないこともあります。話し合いによる合意が見込めない場合、訴訟による解決を図るほかありません。

加害者加入保険会社からの提示額に納得がいかないものの、こちらの主張に耳を傾けてくれないので交渉するのが億劫になった、弁護士に相談することに気が引けてしまった等の理由で、つい後回しにしてしまうという話もよくおうかがいします。

本来受け取れたはずの賠償金が請求できなくなってしまうことのないよう、はやめに弁護士にご相談ください。弁護士への相談のタイミングについては、こちらのコラム(弁護士に交通事故の相談をするタイミングについて)をご覧ください。

 

お困りの際は、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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