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コラム一覧

2023/04/25

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Auther :アステル

1 はじめに
交通事故後に耳鳴りが生じる方がいらっしゃいます。耳鳴りの原因としては、頭部等の打撲が代表的ですが、むち打ち損傷、外傷性頸部症候群などの頚椎疾患でも、耳鳴りが生じることがあるようです。

2 耳鳴りの後遺障害等級
耳鳴りは、医学的には、耳鳴(じめい)と呼ばれています。

耳鳴の後遺障害等級認定については、自動車損害賠償保障法施行令別表第二備考6が適用されます。そして、「耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」については12級相当として取り扱われます。ピッチ・マッチ検査、ラウドネス・バランス検査により、耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合は、これにあたります。

また、「難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの」は14級相当として取り扱われています。

「難聴に伴い」とは、聴力障害の基準である平均純音聴力レベルである40dBを満たさないものであっても、耳鳴が存在するであろう周波数の純音聴力レベルが他の周波数の聴力レベルと比較して低下しているものをいうとされています。

3 注意していただきたいこと
耳鳴りがあることは、ほかの人にはわかりません。また、耳鳴りは、加齢や他の疾病でも生じる場合がありますので、自覚した時点で症状を訴えないと、事故が原因であるかどうかの判断が難しくなる可能性があります。耳鳴りを自覚されたら、カルテに記載してもらえるように、すぐに、通院されている整形外科等の主治医の先生に伝えて下さい。

それから、耳鳴りについては、検査によって、その存在を他覚的に裏付ける必要があり、このような検査は、主に、神経耳鼻科や神経内科等で行われるものです。ですから、通院されている整形外科等の主治医の先生に神経耳鼻科や神経内科等の専門医を紹介してもらって、検査を受けてください。

交通事故後に耳鳴りが生じた場合は、アステル法律事務所にご相談ください。

 

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2023/03/29

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Auther :アステル

1 はじめに
自動車と自動車による交通事故が発生した場合、皆さんは「何対何」という交通事故に対する責任割合が発生することを聞かれたことはありませんか?この交通事故に対する責任割合に応じて、それぞれの損害賠償金額の調整をすることを「過失相殺」といい、この割合を「過失割合」といいます。
他方で、歩行者と自動車による交通事故が発生した場合、歩行者側に落ち度がある場合にも、その落ち度に応じて損害賠償金額が調整されることになります。このとき検討される減額率を「過失相殺率」といいます。
では、歩行者と自動車の事故の際に、歩行者側の過失相殺率が20%あった場合には、歩行者側が自動車の損害の20%を負担しなければならないのでしょうか。
答えは、「負担しなければならない場合もあるが限定されている」ということになります。

2 「過失割合」と「過失相殺率」とは違うもの
まず、混同されやすい「過失割合」と「過失相殺率」についてご説明します。
交通事故の損害賠償金の調整の際には、上記のように、双方の責任割合に応じた調整をすることが多く、これを「過失割合」による「過失相殺」といいます。
例えば、交差点で、西側の道から直進してきたA車と、南側の道から直進してきたB車の出会い頭事故であれば(両車共に運転者も所有者もAとBとします。)、左方優先が適用され、AとBの過失割合は、A40%:B60%となります。A車の損害が150万円、B車の損害が120万円だとすると、AはBの損害のうち40%を負担し、BはAの損害のうち60%を負担することになります。

Aの支払額 B車損害120万円×40%=48万円
Bの支払額 A車損害150万円×60%=90万円

このように双方が、自身の過失割合に応じて相手方の損害を賠償することになる理由は、AもBも「不法行為責任」を負うためです。
さて、歩行者の場合はどうでしょうか。
冒頭でも説明したとおり、交通事故賠償の実務において、歩行者に損害が生じた場合、歩行者側の落ち度に応じて損害賠償金額を調整します。このときの調整割合を「過失相殺率」と言います。
例えば、信号機の設置されていない横断歩道を夜間歩行者が横断している場合は、自動車のライトで近づいてくる自動車に気付きやすく、また自動車側は歩行者に気付きにくいので、過失相殺率は5%とされています。歩行者の損害が200万円であれば、相手方に賠償してもらう金額はその95%の190万円となります。
このような「過失相殺率」による調整は、歩行者側に「不法行為責任」があることを示しているわけではありません。過失相殺率で検討される「落ち度」は、損害の公平な分担のために検討されるものであって、直ちに相手方に生じた損害を賠償すべき「不法行為責任」まで認めるものではないのです。
したがって、上記のような場合に、自動車側にフロントバンパーなどの損傷が生じたとしても、歩行者は当然に5%分の損害を負担する責任を負わなければならならない訳ではありません。横断歩行者側に単なる落ち度を超え、加害者となるような義務違反が認められる場合にのみ「不法行為責任」を負い損害賠償をしなければならない立場に立たされます。

3 歩行者と自動車の事故で歩行者が損害賠償責任を負うケース
上記のように、歩行者が自動車側の損害を賠償せねばならないケースは、通常の「落ち度」を超えて、加害者と認められるほどの義務違反がある場合に限られます。
「不法行為責任」について、民法は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」(不法行為責任、民法709条)定めています。交通事故において相手方の損害を賠償する責任が生じるのはこの「不法行為責任」によるものです。
例えば、横断禁止道路を横断した場合や、赤信号無視による交差点の横断など、歩行者側が特に落ち度が大きく危険性の高い行為をしているような場合には、歩行者にも「不法行為責任」が認められ、自動車の損害について、歩行者の過失の割合に応じた賠償責任を負う場合があります。

歩行者が交通事故に巻き込まれてしまった場合には、死亡や重度の障害が残るなど、重大な結果が生じてしまうことが多くあります。その場合に、「過失相殺率」がどのように適用されるかも大きな問題です。
さらに、歩行者の動きによっては、相手方から一部の賠償を求められる場合もあります。
歩行中などに交通事故に遭った場合は、アステル法律事務所にご相談ください。

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【過失に関するコラム】
シートベルト装着義務違反を理由として過失相殺されるか
チャイルドシート装着義務違反による過失相殺

2022/09/21

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Auther :アステル

警察の事故処理、人身事故にすべき?物損事故のままでいい?

 

はじめに

「人身事故にするか、物損事故にするか決めなければならないが、どう違うのか、どうする方が自分に有利なのか分からない」というご相談をよくお受けします。

結論からいえば、人身事故か物損事故かは、刑事手続上の違いですので、物損事故にしたから損害賠償額が下がるということはありません。

 

「人身事故」にするってどういうこと?

人身事故扱いの場合、交通事故を発生させた者を起訴するかどうか、すなわち、過失運転致傷罪等が成立するものとして刑事手続による処罰を求めるかどうか、起訴するとしてどのような処罰を求めるか等を判断するため、警察や検察が捜査や取り調べを行うことになります。

もっとも、実務上、実際に起訴されるのは、被害者に死亡・重度障害等の重篤な結果が発生した場合、無免許や無謀・危険な運転をしていた場合、交通事故を過去にも繰り返し起こしている場合等、一定の場合に限られています。

 

大きなポイント・実況見分調書が作成されるか否か

人身事故扱いの場合、警察が交通事故現場で実況見分を行い、現場の様子や事故の状況に関する双方当事者の説明等について、実況見分調書を作成します。事故態様や過失割合についての主張が異なる場合等は、民事上の示談交渉や裁判手続において、実況見分調書が利用できることがあります。

 

賠償を受けられるかどうかには影響はない

以上のとおり、人身事故にするか否かで、民事上の損害賠償義務の内容や金額が変わることはありません。大怪我を負ったわけではないから、実況見分に立ち会わなければならないのが面倒だから、人身事故にすると相手方がかわいそうだから、といった理由で物損事故として進める方もいらっしゃいます。

もっとも、前述のとおり、民事上実況見分調書を作成しておく方が望ましいケースもありますので、お悩みの際はアステル法律事務所へご相談ください。

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【交通事故一般に関するコラム】

2022/06/29

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Auther :アステル

相手方が「無保険」だった場合はどのように対応したらよい?

日頃、交通事故相談を受ける中で、一定の割合で「相手方が無保険だったがどうしたらよいか」というご相談をお受けします。
今回は、「相手方が無保険だった」場合にどのような手段を使うべきか、そのタイミングはどうするべきかの概略をお伝えします。

 

1 「相手方が無保険だった」の意味

自動車を利用する場合に加入する保険としては、加入が強制される自動車賠償責任保険(自賠責保険)と、これとは別に加入する損害賠償保険(任意保険)があります。
「相手方が無保険だった」というのは、この任意保険に加入していない場合を指します。

 

2 任意保険の役割

任意保険は、加害者が負担することとなる法的な賠償責任に対応するために加入するものになります。
「対物賠償無制限」、「対人賠償無制限」などということばを聞いたことがあるかと思いますが、これらは、加害者となった時に「物的損害の賠償責任を無制限に損害保険で対応できる」、「人身損害の賠償責任を無制限に損害保険で対応できる」という意味です。
つまり、任意保険に加入していない場合は、いくら相手方に損害賠償責任があったとしても、対応できる保険がないため、相手方本人に請求するしかない、ということになります。

 

3 自賠責保険の役割

任意保険に加入していないとしても、自賠責保険には加入しているので、自賠責保険には一定の損害補償を請求することが可能です。
ただし、自賠責保険が対応しているのは、「人身損害」に限られますし、対応できる金額も一定程度に限られます。これは、自賠責保険が「交通事故によって生じるケガなどの最低限度の補償」を目的としているからです。
つまり、自賠責保険は、①物的損害に関する賠償責任には対応しませんし、②人身損害のうち自賠責保険で対応してもらえる上限金額以上の賠償責任は対応しないことになります。

 

4 相手方が無保険だった場合の対応方法(物的損害編)

⑴ 相手方無保険のリスク

物的損害については、相手方が無保険である場合は、相手方本人に請求するほかありません。
しかも、任意保険会社も関与することがないため、相手方に請求するとなると、①物的損害の金額を確定すること、②実際に相手に支払ってもらうことの2点に支障があることが多くあります。

①については、修理工場で概算見積書を出してもらい、相手方がこの修理見積で応じる場合はスムーズに損害金額を確定できますが、実際のところ、相手方が「別の工場でも見てもらう」とか「自分の知り合いの工場で対応してもらいたい」などという場合があり、損害確定が難航するケースが多々あります。

そして、より大変なのが②相手に支払ってもらうことです。相手方と、損害賠償の内容を合意したとしても、修理代金を分割でしか支払いができない場合などもあるため、結局、被害者側が一度工場に修理代金を支払わなければならないケースが多くあります。

残念ながら、これらのリスクは、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼したからといってクリアできるものではありません。

 

⑵ 車両保険の活用

このような場合に被害者側が利用を検討したいのが、「自分が加入している自動車保険(車両保険)」の活用です。
自分の加入している車両保険を利用することで、一旦、加入している保険会社から物的損害分の支払いを受け、相手方への請求を保険会社が肩代わりしてくれます。
ただ、車両保険を利用する場合は、事故による保険等級の変更があるため、支払う保険料金に変動があります(いわゆる「無過失特約」に加入し、この適用が受けられる場合には等級変動はありません。ご加入の保険会社、代理店の担当者にご確認ください。)。
相手方本人に請求するとなると、時間と労力が多くかかります。保険等級に変更はありますが、すぐに保険会社から一定の補償を受けることができるため、例えば全損で早急な買い替えが必要な場合には車両保険を積極的に活用すべきでしょう。

 

5 相手方が無保険だった場合の対応方法(人身損害編)

⑴ 相手が対応してくれないリスク

保険に入っているか否かに関わらず、相手方本人が損害賠償を了承し、治療費の支払いなどに応じてくれる場合には、その都度、治療費等を連絡して対応してもらうことも可能です。
まずは、相手方本人とケガの状況や治療方法、治療費の支払い等をきちんと話し合うことが必要です。
ただし、相手方がこれに応じない場合が多々あります。

 

⑵ 自賠責保険は使える??

相手方本人が対応してくれない場合、相手方が無保険だったとしても、ケガ等の人身損害については、自賠責保険による補償が受けられます。
ただし、自賠責保険は、基本的に治療が終了し、損害内容が確定してから各資料を添付して申請することとなりますので、結局、一旦ご本人による立て替えが必要になります。
仮払制度はありますが、休業などが必要となって日頃の収入が途絶えてしまう場合には十分ではありません。
自賠責保険への請求だけでは困ってしまうというのが実情でしょう。

 

⑶ 労災保険利用の可能性

例えば、業務中や通退勤時の交通事故であれば、労災保険を利用することができます。
労災保険の場合、治療費等は労災保険が直接医療機関に支払ってもらえますし、休業についても一定の補償がなされます。
相手方が無保険の場合は、労災保険の利用を検討するべきです。
ただし、休業損害の全部に対応しているわけでもありませんし、慰謝料については労災では支払われないので、労災保険からの支払いに加え、相手方に不足額を請求していくことになります。また、労災保険の申請から、労災保険の認定までに時間がかかることも頭に入れておく必要があります。

 

⑷ 人身傷害補償特約(保険)の利用

労災保険は、使える場面が限られているほか、補償できる損害内容も限られています。
どんな交通事故の状況でも利用でき、かつ損害費目の全てに対応できるのが、ご自分が加入している自動車保険に付随する「人身傷害補償特約」です。これは、相手方の保険加入の有無や、こちらの過失割合の程度に関わらず、事故によって生じる人身損害の補償をしてくれる保険です。
この保険を利用すれば、相手方に自動車保険が付いているときと同じように、その都度、治療費や休業損害を支払ってもらったりすることが出来ます。また、治療終了後、後遺障害の内容に応じた補償や、慰謝料の支払いも受けることができます。
相手方無保険の場合には、人身傷害補償特約(保険)の利用を最もおススメします。この保険のメリットについては、こちらの記事もご参照ください。

 

6 まとめ

特にこちら側に過失がない又は過失が少ない被害事故の場合、加害者にきちんとした責任を負わせたいというご意向はとてもよくわかります。
しかし、相手方が誠実に対応していただけない場合や、資力が乏しい場合は、紛争解決までにかなりの時間と労力を要するほか、上述したとおりの回収不能のリスクがあります。これは、弁護士が代理人についた場合でも同様です。
回収できるものは先に回収しておくという選択肢を取ることが、経済的にも、精神的にも、皆様の被害を回復する最善の手段であると考えております。

相手方が無保険でご不安な場合は、まずはご自身の保険会社の担当者に相談しましょう。そして保険会社がカバーできない部分の対応についてはアステル法律事務所にご相談ください。

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2022/03/30

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Auther :アステル

交通事故でよく問題になる「因果関係」について、シーンに分けて解説しています。第1回は「事故とケガとの因果関係」を、第2回は「交通事故と治療期間の因果関係」を、第3回は「事故と後遺障害との因果関係」を、それぞれご説明してきました。

今回は、治療等のために休業した場合の、休業損害についてご説明します。

 

シーン➃ 「事故と休業損害との因果関係」

1 交通事故による損害賠償の対象には、治療等のために休業した際、収入を得ることが出来なかったことに対する休業損害が含まれます。

休業損害は、本来得られるはずだった利益が得られなかった、という「消極損害」に含まれることとなります。当該損害が実際に発生しているのか、発生した損害額がいくらになるのか、という点で争点になりやすい損害項目でもあります。特に個人事業主の場合や、会社役員の場合に争点となりやすい傾向にあります。給与所得者の休業損害の場合は、雇用主が発行する休業損害証明書などを前提に、実際に支給されていた給与金額と休業日とがはっきりしているので、争いになることはそれほど多くありませんが、「因果関係」が争われることがあります。休業損害の際に争いになるのは、病院などへの通院以外の休業について、その休業が本当に必要・相当だったのか、という点です。

2 これまでの因果関係シリーズでもご説明したように、交通事故によって賠償される範囲は「事故によって」生じたもの、つまり、(医学的・科学的な)条件関係があって、「相当」といえるものに限られます。

すなわち、休業損害の場合は、その前提となる休業について、単にお仕事を休めば認められるというのではなくて、事故によって生じたお怪我の内容や程度などを前提に、必要(相当)な休業だといえるのか、という点が問題になります。

3 休業損害の場合も、「休業の原因が事故とは限らない」と言われ得る場合があります。例えば、外傷の内容を前提とすると長期間の休業が必要だったとは言えないのではないか、ご本人の心因的な原因が起因しているのではないか、という場合です。

特に他覚的な症状が生じていないような場合、ご本人自身は身体が痛い、不具合があるにもかかわらず、客観的な資料を前提にそのような状況にあると認められないということも生じます。

このような場合は、少なくとも、きちんと医師に定期的に診察を受けた上で、症状を伝え、医師の判断を仰ぐべきです。また、就業先にも状況を伝えた上で、現状対応できる業務がないか、一時的な時短や配置換えができないかなどを相談してみるのもよいでしょう。

また、当初は仕事に復帰していたにもかかわらず、その後に痛みが強くなり休業を余儀なくされた、というケースもあります。事故後継続して休業しているわけではなく、事故以外の要因があったのではないか、休業の必要性がないのではないかと争われる場合があります。

このような場合は、ご本人としては、概要「当初から痛みがあったけど、休んでばかりもいられないので、無理をして仕事に復帰したら悪化した。」という状況であることが多い印象です。しかし、このような決断を自己判断で行ってしまうと、カルテにも残っておらず、後から他人が把握する術はありません。痛みの状況などを主治医にきちんと説明しておくことはもちろん、仕事復帰についても主治医の意見を聞いておくこと、痛みが強くなった後にもどのような経緯で痛みが強くなったのかを主治医に報告しておくことが必要でしょう。

実際には、医師が休業の必要性を認めてくれていたとしても、最終的に裁判では客観的な資料を前提に判断されることになるため、休業の必要性が認められない場合があることは皆様にも知っておいていただきたい点です。

4 当事務所では、このような争点がある場合は、病院の診療録を取り寄せ、内容を確認した上で、相手方保険会社と交渉しています。

保険会社から因果関係を否定された場合でも、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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