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コラム/下肢の後遺障害について

2017/11/06

shimoyama

Auther :下山 和也

下肢の後遺障害について

交通事故により、下肢の骨折、脱臼、神経損傷などによって後遺障害が発生します。下肢は、股関節、膝関節、足関節の3つの関節で構成されていますが、股関節から膝関節までの大腿に大腿骨が通り、膝関節から脚関節までの下腿に頸骨と腓骨が通っています。足関節から足指までの間に足根骨、中足骨があり、この間をリスフラン関節といいます。

 

下肢の主な後遺障害の症状では、「骨ゆ合が不良である」、「骨折した下肢の長さが短縮した」、「足の可動域が制限されてしまった」などが挙げられますが、後遺障害の認定基準では大きく、欠損障害、短縮障害、機能障害、変形障害の4つに分けられます。

 

欠損障害とは下肢の全部又は一部を失った場合をさし、失った部分により認定される等級が異なります。

下肢を「ひざ関節以上で失ったもの」の場合は、両下肢の場合は1級5号に、1下肢の場合は4級5号に認定されますが、これは、股関節において寛骨と大腿骨を離断したものか、股関節とひざ関節との間において切断したものか、膝関節において大腿骨と頸骨と距骨とを離断したものかのいずれかをいいます。

また、下肢を「足関節以上で失ったもの」は、両下肢の場合は2級4号に、1下肢の場合は5級5号に認定されますが、これは、ひざ関節と足関節との間において切断したものか、足関節において頸骨と距骨とを離断したものをいいます。

下肢を「リスフラン関節以上で失ったもの」の場合は、両足の場合は4級7号に、1足の場合は7級8号に認定されますが、これは、足関節を残しリスフラン関節までの間で切断したものか、リスフラン関節で離断したもののいずれかをいいます。

 

下肢の短縮障害の場合は、短縮の程度により後遺障害の等級認定が異なります。

1下肢が5㎝以上短縮した場合は8級5号に、1下肢が3㎝以上短縮した場合は10級8号に、1下肢が1㎝以上短縮した場合は13級8号にそれぞれ認定されます。

 

機能障害とは、下肢の3大関節である股関節、膝関節、足関節の動きの障害の程度や、その障害が両下肢に生じたか、一方の下肢に生じたかによって等級が異なります。

「下肢の用を全廃したもの」である場合は、両下肢は1級6号に、1下肢は5級7号に認定されますが、これは、下肢の3大関節のすべてが強直したものである場合に認定されます。

「1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」は6級7号に、「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」は8級7号にそれぞれ認定されますが、関節の用を廃するとは、関節の強直か、完全弛緩性麻痺かそれに近い状態をいいます。関節の強直とは、関節がまったく可動しないか、健側の関節可動域が10%程度以下に制限されているものをいいます。完全弛緩性麻痺かそれに近い状態とは、他動では可動するが、自動では健側の関節可動域の10%程度以下に制限されているものをいいます。

「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」は、10級11号に認定されますが、関節機能に著しい障害を残すものとは、関節の可動域が2分の1以下に制限されているものか、人工関節または人工骨頭を挿入置換した場合にその可動域が健側の2分の1以下に制限されていない場合に認定されます。

「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」は12級7号に認定されますが、関節機能に障害を残すものとは、関節の可動域が4分の3以下に制限されている場合に認定されます。

 

下肢の変形障害は、「偽関節を残すもの」と「長管骨にゆ合不全を残したもの」の二つに分けられます。

「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」は7級10号に認定されますが、これは、大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すものか、頸骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すものか、頸骨の骨幹部等にゆ合不全を残すものかのいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とする場合をさします。

「1下肢に偽関節を残すもの」は8級9号に認定されますが、これは、大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので常に硬性補装具を必要としないものか、頸骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので常に硬性補装具を必要としないものか、腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので時々硬性補装具を必要とするもののいずれかに該当する場合をさします。

「長管骨に変形を残すもの」は12級8号に認定されますが、これは、長管骨の15°以上の屈曲変形や、長管骨の回旋変形ゆ合、大腿骨・頸骨または腓骨の遠位端部の欠損、大腿骨または腓骨の直径の減少などをさします。

 

下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

 

下肢の後遺障害の認定基準

①下肢の欠損障害

等級 認定基準
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

 

②機能障害

等級 認定基準
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

③変形障害

等級 認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

 

④短縮障害

等級 認定基準
8級5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当 1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当 1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級8号 1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当 1下肢が1㎝以上長くなったもの

 

交通事故に遭い、下肢にこのような後遺障害を抱えた場合、適正な後遺障害等級の認定を得るためには、適切な対応を取る必要があります。お気軽に弁護士法人アステル法律事務所までご相談下さい。→こちら

 

 

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