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コラム/上肢(肩、腕)の後遺障害

2017/11/20

shimoyama

Auther :下山 和也

上肢(肩、腕)の後遺障害

肩や腕は、上肢(鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨)の5つの骨で構成されていますが、交通事故によって肩や腕に強い衝撃が加わり、骨折や脱臼等によって上肢の後遺障害が発生します。

 

上肢の後遺障害として、「骨折などの骨ゆ合が不良である」、「腕を失ってしまった」、「肩の可動域が制限されてしまった」などが具体的な症状としては挙げられますが、後遺障害の認定基準では大きく、欠損障害、機能障害、変形障害の3つに分けられます。

 

欠損障害とは上肢の全部又は一部を失った場合をさし、失った部分により認定される等級が異なります。

上肢の「ひじ関節以上で失ったもの」の場合は、両腕の場合は1級3号に、片腕の場合は4級4号に認定されますが、これは、肩関節において肩甲骨と上腕骨を離断したものか、肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したものか、上腕骨と橈骨および尺骨とを離断したもののいずれかをいいます。

また、「手関節以上で失ったもの」は両腕の場合は2級3号に、片腕の場合は5級4号に認定されますが、これは、ひじ関節と手関節との間において上肢を切断したものか、手関節において橈骨および尺骨とを離断したものをいいます。

 

機能障害とは、上肢の3大関節である肩関節、ひじ関節、手関節の動きの障害の程度や、その障害が両上肢に生じたか、一方の上肢に生じたかによって等級が異なります。

「上肢の用を全廃したもの」である場合は、両上肢は1級4号に、1上肢は5級6号に認定されますが、これは、上肢の3大関節のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものである場合か、上腕神経叢の完全麻痺の場合に認定されます。

「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」は6級6号に、「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」は8級6号にそれぞれ認定されますが、関節の用を廃するとは、関節の強直か、完全弛緩性麻痺かそれに近い状態をいいます。関節の強直とは、関節がまったく可動しないか、健側の関節可動域が10%程度以下に制限されているものをいいます。完全弛緩性麻痺かそれに近い状態とは、他動では可動するが、自動では健側の関節可動域の10%程度以下に制限されているものをいいます。

「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」は、10級10号に認定されますが、関節機能に著しい障害を残すものとは、関節の可動域が2分の1以下に制限されているものか、人工関節または人工骨頭を挿入置換した場合にその可動域が健側の2分の1以下に制限されていない場合に認定されます。

「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」は12級6号に認定されますが、関節機能に障害を残すものとは、関節の可動域が4分の3以下に制限されている場合に認定されます。

 

上肢の変形障害は、「偽関節を残すもの」と「長管骨にゆ合不全を残したもの」の二つに分けられます。

「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」は7級9号に認定されますが、これは、上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すものか、橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すものかのいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とする場合をさします。

「1上肢に偽関節を残すもの」は8級8号に認定されますが、これは、上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので常に硬性補装具を必要としないものか、橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので常に硬性補装具を必要としないものか、橈骨及び尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので時々硬性補装具を必要とするもののいずれかに該当する場合をさします。

「長管骨に変形を残すもの」は12級8号に認定されますが、これは、長管骨の15°以上の屈曲変形や、長管骨の回旋変形ゆ合、上腕骨・橈骨または尺骨の遠位端部の欠損、上腕骨・橈骨または尺骨の骨端部を除く直径の減少などをさします。

 

上肢の後遺障害の認定基準を表にまとめると以下の通りになります。

 

①上肢の欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

 

②上肢の機能障害

等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6 号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

③変形障害

等級 認定基準
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

 

 

交通事故に遭い、手や肩などの上肢にこのような後遺障害が残る場合があります。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、適切な対応をとる必要があります。お気軽に弁護士法人アステル法律事務所までご相談下さい。→こちら

 

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