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コラム/高次脳機能障害における外傷性脳損傷の立証

2018/02/05

shimoyama

Auther :下山 和也

高次脳機能障害における外傷性脳損傷の立証

1 高次脳機能障害について

交通事故により脳外傷を生じた場合、認知障害、行動障害、人格変化といった症状が症状固定後も残存し、就労だけでなく日常生活にも影響が及び、社会復帰が困難になることもあります。この障害を高次脳機能障害といいます。

 

2 高次脳機能障害の判断基準

高次脳機能障害の判断は大まかに①外傷性脳損傷があること②意識障害があったこと③症状の程度をもとに判断されます。
このうち①外傷性脳損傷の有無は、CT、MRI等の画像診断で判断されます。高次脳機能障害を疑わせる諸症状があったとしても、そもそも①外傷性脳損傷があったことを立証できない限り、高次脳機能障害の後遺障害認定を受けることは不可能です。

 

3 大阪高裁平成27年10月29日判決

本判決事案中の被害者(30代)は、事故により頭部を打撲し、事故後3ヶ月程度を経過した頃から記憶障害等の症状が出てきて、事故により高次脳機能障害を発症したと主張しました。
しかし、本判決では、頭部に重度の衝撃が生じたとは認められないこと、MRIで脳実質内に挫傷や出血を示唆する所見がなかったこと、事故後入院時には意識障害がなかったこと等から外傷性脳損傷の事実が認められないとして、被害者の主張を退けました。

 

4 外傷性脳損傷の立証の重要性

高次脳機能障害が生じている方の場合、日常生活への影響といった症状面の主張・立証に力点がおかれますし、重要であることはいうまでもありません。
しかし、翻ってそもそも外傷性の高次脳機能障害が認められるか否かという前提条件・事実の確認が必要です。
高次脳機能障害の疑いがある場合は、立証資料の整理のためにも早期にご相談されることをおすすめします。

 

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