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コラム/自転車の交通事故リスク②~自転車事故でケガを「させる」リスクとその対応~

2020/05/21

okai

Auther :岡井 将洋

1 はじめに

前回は、自転車に乗る際の交通事故リスクと対応策のうち「事故にあってケガをしてしまうリスク」についてお話ししました。

今回は、もう一つのリスク②「事故でケガをさせてしまうリスク」について考えてみましょう。

 

2 加害者となるリスク

自転車が加害者となる事故のニュースも多く目にするようになりました。

日本では自転車と歩行者との分離が進んでおらず、歩道を走行する自転車を見かけることが多くあります。また、運転免許制度もないため、道路交通法に従った走行をしていないケースもよく見かけます。

自転車側の意識としては、危険があればすぐに対応できると思って運転しているケースが多々あるようです。しかし、自転車も速度が出ますし、急に止まることもできません。皆さんも、自転車に乗って通行していた時に、前を歩く歩行者が急に進路を変えたり、立ち止まったりして、「ヒヤリ」としたことはありませんか?

自転車を運転する際には、歩行者に十分注意をして運転しましょう。

 

3 相手方も重症化しやすい

自転車が他人にケガを負わせてしまう場合というのは、相手が歩行者か自転車である場合です。そのため、交通事故になると、相手方も身体が投げ出され、大きなケガをしやすい状況にあります。

そのため、自転車事故による損害賠償においても、高額の賠償金を支払わねばならなくなるケースが多くみられます。

ニュースにもなりましたが、小学5年生がマウンテンバイクで坂道を下っていた時に、60歳代の女性をはねてしまい、頭がい骨骨折などの傷害を負わせ、意識が戻らなくなってしまった案件では、合計9000万円以上の損害賠償額が認定されました。事故を起こしてしまった少年だけでなく、親にも監督責任として9000万円以上の賠償義務が認められました。

私が実際に経験した案件でも、相手方歩行者の骨折後機能障害が残ってしまい、数百万円を負担せねばならなかったケースがあります。

 

4 リスクに備える

上記の通り、自転車事故で相手方に大けがを負わせた場合には、数百万円から数千万円の賠償金を支払わなければならなくなります。

自動車の場合は、強制保険である自賠責保険があるため、仮に任意保険に加入していなかったとしても一定程度の賠償金を保険金で賄うことが可能です。しかし、自転車には強制保険はありませんから、自分で賠償責任に対応する準備をしておかねばなりません。

自転車保険に加入するという方法のほか、車両保険に付帯している自動車以外の賠償責任保険に加入する方法もあります。また、小学生などの場合は、PTAの団体保険で、学校行事外の賠償責任に対応することができるプランもあるでしょう。

注意しておきたいことは、賠償責任を十分に賄うことができる保険に加入しておくべきです。一時金として受け取ることしかできない保険の場合、高額になりがちな賠償責任をカバーできないことも想定されます。

ご自身が頼まれている保険会社や代理店にお問い合わせされることをお勧めいたします。

 

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