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コラム/歩行者が自動車の損害を負担する必要はあるか

2023/03/29

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Auther :アステル

1 はじめに
自動車と自動車による交通事故が発生した場合、皆さんは「何対何」という交通事故に対する責任割合が発生することを聞かれたことはありませんか?この交通事故に対する責任割合に応じて、それぞれの損害賠償金額の調整をすることを「過失相殺」といい、この割合を「過失割合」といいます。
他方で、歩行者と自動車による交通事故が発生した場合、歩行者側に落ち度がある場合にも、その落ち度に応じて損害賠償金額が調整されることになります。このとき検討される減額率を「過失相殺率」といいます。
では、歩行者と自動車の事故の際に、歩行者側の過失相殺率が20%あった場合には、歩行者側が自動車の損害の20%を負担しなければならないのでしょうか。
答えは、「負担しなければならない場合もあるが限定されている」ということになります。

2 「過失割合」と「過失相殺率」とは違うもの
まず、混同されやすい「過失割合」と「過失相殺率」についてご説明します。
交通事故の損害賠償金の調整の際には、上記のように、双方の責任割合に応じた調整をすることが多く、これを「過失割合」による「過失相殺」といいます。
例えば、交差点で、西側の道から直進してきたA車と、南側の道から直進してきたB車の出会い頭事故であれば(両車共に運転者も所有者もAとBとします。)、左方優先が適用され、AとBの過失割合は、A40%:B60%となります。A車の損害が150万円、B車の損害が120万円だとすると、AはBの損害のうち40%を負担し、BはAの損害のうち60%を負担することになります。

Aの支払額 B車損害120万円×40%=48万円
Bの支払額 A車損害150万円×60%=90万円

このように双方が、自身の過失割合に応じて相手方の損害を賠償することになる理由は、AもBも「不法行為責任」を負うためです。
さて、歩行者の場合はどうでしょうか。
冒頭でも説明したとおり、交通事故賠償の実務において、歩行者に損害が生じた場合、歩行者側の落ち度に応じて損害賠償金額を調整します。このときの調整割合を「過失相殺率」と言います。
例えば、信号機の設置されていない横断歩道を夜間歩行者が横断している場合は、自動車のライトで近づいてくる自動車に気付きやすく、また自動車側は歩行者に気付きにくいので、過失相殺率は5%とされています。歩行者の損害が200万円であれば、相手方に賠償してもらう金額はその95%の190万円となります。
このような「過失相殺率」による調整は、歩行者側に「不法行為責任」があることを示しているわけではありません。過失相殺率で検討される「落ち度」は、損害の公平な分担のために検討されるものであって、直ちに相手方に生じた損害を賠償すべき「不法行為責任」まで認めるものではないのです。
したがって、上記のような場合に、自動車側にフロントバンパーなどの損傷が生じたとしても、歩行者は当然に5%分の損害を負担する責任を負わなければならならない訳ではありません。横断歩行者側に単なる落ち度を超え、加害者となるような義務違反が認められる場合にのみ「不法行為責任」を負い損害賠償をしなければならない立場に立たされます。

3 歩行者と自動車の事故で歩行者が損害賠償責任を負うケース
上記のように、歩行者が自動車側の損害を賠償せねばならないケースは、通常の「落ち度」を超えて、加害者と認められるほどの義務違反がある場合に限られます。
「不法行為責任」について、民法は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」(不法行為責任、民法709条)定めています。交通事故において相手方の損害を賠償する責任が生じるのはこの「不法行為責任」によるものです。
例えば、横断禁止道路を横断した場合や、赤信号無視による交差点の横断など、歩行者側が特に落ち度が大きく危険性の高い行為をしているような場合には、歩行者にも「不法行為責任」が認められ、自動車の損害について、歩行者の過失の割合に応じた賠償責任を負う場合があります。

歩行者が交通事故に巻き込まれてしまった場合には、死亡や重度の障害が残るなど、重大な結果が生じてしまうことが多くあります。その場合に、「過失相殺率」がどのように適用されるかも大きな問題です。
さらに、歩行者の動きによっては、相手方から一部の賠償を求められる場合もあります。
歩行中などに交通事故に遭った場合は、アステル法律事務所にご相談ください。

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