アステル法律事務所の交通事故問題解決に強い弁護士があなたの強い味方になります【相談料・着手金無料】

新規交通事故相談ご予約専用ダイヤル
0120-94-7455

【お電話受付時間】 平日9:00〜17:00

熊本の弁護士法人アステル法律事務所|相談ご予約フォーム

ご相談がスムーズに!相談票ダウンロード

コラム一覧

2020/10/02

アバター

Auther :アステル

交通事故の発生により、被害者は、有形無形を問わず、様々な損害を被ります。今回は、どのような損害について賠償を受けることができるのか、概観してみましょう。

交通事故事件で発生する損害は、侵害された利益の内容に着目して、以下のように分類されます。

 

  1. 1.人身損害について

    1)財産的損害について

積極損害とは、交通事故によって支出を余儀なくされた損害、すなわち、交通事故に遭わなければ不要だった出費をいいます。これに対し、消極損害とは、交通事故によって得られなかった損害、すなわち、交通事故に遭わなければ得られていたはずの利益をいいます。

積極損害は実際に出費したものですので、支出の必要性が認められれば、その金額の算定が争いになることは比較的多くありません。支出の必要性が争いになりやすいのは、入院した場合、自家用車・公共交通機関ではなくタクシーで通院した場合、後遺障害のため自宅をバリアフリー改装した場合等です。また、事故の態様から、被害者にも一部事故発生の責任があるとされ、加害者から全額の支払いを受けられないことはあります。これを、過失相殺といいます。

これに対し、消極損害は、交通事故に遭わなければ得られていたはず、という一種のフィクションですので、その金額の算定において、どのような損害が発生したか、すなわち、どのような利益を得ることができなかったのか、その金額は幾らかという点に争いが生じることがあります。

2)精神的損害について

精神的損害に対して支払われる賠償を、慰謝料といいます。

本来的には、慰謝料の金額は生じた精神的損害の大きさによって決まりますので、被害者に生じた財産的・物理的損害の内容・大きさ、被害者の年齢・職業・収入・家族関係、交通事故の内容や加害者・被害者の過失の内容・大きさ等すべての事情を考慮することになります。

もっとも、交通事故は頻繁に起こることから、画一的・定型的な処理が求められます。

そこで、死亡案件については、被害者の家族の中での役割(生計維持者、主婦・主夫、その他等)に応じた慰謝料額が、後遺障害案件については後遺障害等級に応じた慰謝料額が認められます。また、入通院期間に応じて、入通院慰謝料が算定されます。

  1. 2.物的損害について

被害者の車両の損傷、車両積載物の損傷、建物や塀を損傷した場合等には、これらの損害について賠償を受けることができます。

車両損害に関するものとして、車両修理費、レンタカー代、休車損、評価損等があります。

これらの損害については、各コラムをご覧ください。

車両の損害|アステル法律事務所 

休車損|アステル法律事務所 

 

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら

2020/07/31

okai

Auther :岡井 将洋

弁護士に交通事故の相談をするタイミングについて

1 はじめに

交通事故に遭われた際、保険会社や加害者との対応等でストレスを感じ、弁護士への相談を検討される方もいらっしゃると思います。
しかし、多くの方は交通事故に遭うことも、弁護士に相談されることも初めてで、「いつ相談すべきなのか」、「そもそも弁護士に相談するようなことなのか」等でお悩みの方も多いのではないでしょうか。
本稿では、交通事故に遭われた際に、弁護士に相談するタイミングについて解説いたします。

2 事故発生直後の相談がベスト

弁護士への相談は、「相手と揉めてから」と思われている方も多いようです。しかし、交通事故事案に関しては、実は事故直後にご相談頂くのが一番おすすめです。
交通事故は、治療終了後に示談が開始しますので、事故発生から数か月の期間を要します。その間、ご自身では問題ないと思っていた行動が、思わぬ形で保険会社から指摘を受け、示談に悪影響が出ることもあります。
そのため、早い段階から専門家のアドバイスを受け、注意すべき点を把握しておくことが重要になります。また、今後の流れを知ることで、「この先どうなるか分からない」という不安を和らげることにもつながります。
さらに、事故当初からご依頼を受け、相手保険会社との煩わしい対応を早い段階で弁護士に一任することも可能です。ご依頼される場合の費用や弁護士費用特約についても、ご相談の際に詳細なご説明をいたします。

3 相手保険会社から治療終了を打診されたとき

最も多いご相談の1つが、「まだ痛いのに相手保険会社から治療費の支払いを止められた」というものです。
しかし、治療終了時期を決めるのは相手保険会社ではなく、主治医です。相手保険会社の言い分に関わらず、主治医の指示に従って治療を続けるのは問題ありません。相手保険会社から言われるままに治療を終了してしまうと、適切な賠償が受けられなくなることもあります。
とはいえ、主治医も患者さんのことを思って「もう少し」とおっしゃっている場合があります。事故賠償における治療終了(症状固定)のタイミングについては弁護士にお尋ねください。
治療終了を打診された場合の適切な対応についても、ご相談の際にご説明いたします。

4 後遺障害等級の認定でご納得がいかない結果が出たとき

治療終了後も痛み等が残り、後遺障害等級の認定申請を行ったものの、結果にご納得がいかなかったというご相談も多くあります。
最初に出た認定結果は、それで確定というわけではなく、異議申立てや裁判により覆る事案もあります。
当事務所は医療調査機関とも連携しており、適切にポイントを絞った異議申立てにより等級を覆した実績も多くあります。等級変更の見込み等についてもご説明いたしますので、遠慮なくご相談ください。

5 相手保険会社から賠償額が提示されたとき

これも非常に多いご相談の1つであり、「相手保険会社から賠償額が提示されたが、これが妥当か分からない」というものです。
相手保険会社が提示する賠償額は、保険会社の基準で計算されたものであり、弁護士が介入した場合の弁護士基準の金額と比べて低額になっている場合がほとんどです。
そのため、どんなに遅くともこのタイミングでは、一度ご相談されることをおすすめします。いったん相手保険会社と示談してしまうと、たとえそれが不当な金額であっても、やり直しは極めて困難です。
この段階であれば、弁護士が介入した方が経済的に有利か否かも含め、精緻なご説明を差し上げることが可能です。

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら

2017/08/27

shimoyama

Auther :下山 和也

女性の交通事故被害者の皆さまへ

当事務所には、女性弁護士が4名(熊本2名 東京2名)所属しております。

交通事故のご相談を受ける際には、後遺障害等の適切な判断のため、後遺障害の残った部位や内容を詳細にお聞きするのが通常です。しかしながら、その部位や内容によっては、男性弁護士に話すには気が引けるということも少なくないでしょう。

当事務所では、これまで、男性には話しづらい胸部等の後遺障害や妊娠・出産の将来的な不安にもつながる女性ホルモンに関わる後遺障害などのご相談やご依頼を複数お受けしてきました。

女性同士だからこそ、より近く寄り添い、より深く理解することができることがある・・・

弁護士法人アステル法律事務所の女性弁護士は、女性の被害者の皆さまにとって、より身近で頼れる存在になりたいとの強い思いのもと、日々精進しております。

また、予約受付担当のスタッフも皆女性です。

どうぞ、気兼ねなく弁護士法人アステル法律事務所へ相談にお越しください。→ご相談予約はこちらから

2017/07/27

shimoyama

Auther :下山 和也

MRI検査の重要性

1 腱板断裂について

交通事故で、転倒等して肩を強打した場合、肩腱板の完全断裂・部分断裂の傷害を負うことがあります。この腱板断裂では、強い痛みや肩の可動域制限が生じます。治療のためには、手術を要することもあります。

2 MRI検査

腱板断裂の診断のためには、一般にMRI検査・エコー検査にて断裂部分・程度を確認することになり、肩の可動域制限などの後遺障害が残存した場合の等級認定申請においてMRI検査の結果が重要な資料となります。

3 福岡高裁平成27年9月24日判決

本判決事案中の被害者(60代)は、事故直後から右肩の痛みが続いていたようですが、MRI検査を経ないまま、事故後に右肩脱臼を起こして、MRI検査をしたところ、腱板断裂が生じていたことが分かりました。地裁判決では、右肩脱臼の原因となった動作だけでは腱板断裂が生じることは考えがたいという見解を前提に右肩腱板断裂も事故により生じた傷害と認めました。

しかし、本判決では、腱板損傷は、高齢者ならば日常生活でも生じうるため右肩脱臼とともに生じうること、腱板の状態を判断するためにはMRI検査が不可欠であるところ、被害者が治療を受けていた医療機関にはMRI検査機械があり、MRI検査が容易であったにもかかわらず、腱板断裂・損傷を疑うような主訴・症状がなかったことから事故直後及びその後約3ヶ月間の診察の間にMRI検査をしていないため、事故直後の被害者の腱板の状況を明らかにする客観的資料が乏しいこと等から、腱板断裂と事故との因果関係を否定しました。

4 MRI検査の重要性

本判決事案中の被害者が、仮に事故により腱板損傷を生じていて、事故直後のMRI検査にてその診断が可能だった場合、被害者は本来賠償を受けることができるはずの損害の賠償を受けることができなかったことになります。

交通事故外傷の診断においては、レントゲン、MRI検査などの画像所見が極めて重視されます。

必要な検査を受けていないため、傷害を負っているにも関わらず、賠償を受けられないという事態が生じないよう、医師と十分にコミュニケーションをとって必要な検査を受けることが求められます。

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら

1 2 3
  • 事務所紹介
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用

まずは弁護士へ無料相談

相談料金0着手金0

交通事故被害者様にとって、最もご負担の少ない成功報酬制(後払い)を導入しています。