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コラム/交通事故と因果関係シリーズ➃ 事故と休業損害との因果関係

2022/03/30

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Auther :アステル

交通事故でよく問題になる「因果関係」について、シーンに分けて解説しています。第1回は「事故とケガとの因果関係」を、第2回は「交通事故と治療期間の因果関係」を、第3回は「事故と後遺障害との因果関係」を、それぞれご説明してきました。

今回は、治療等のために休業した場合の、休業損害についてご説明します。

 

シーン➃ 「事故と休業損害との因果関係」

1 交通事故による損害賠償の対象には、治療等のために休業した際、収入を得ることが出来なかったことに対する休業損害が含まれます。

休業損害は、本来得られるはずだった利益が得られなかった、という「消極損害」に含まれることとなります。当該損害が実際に発生しているのか、発生した損害額がいくらになるのか、という点で争点になりやすい損害項目でもあります。特に個人事業主の場合や、会社役員の場合に争点となりやすい傾向にあります。給与所得者の休業損害の場合は、雇用主が発行する休業損害証明書などを前提に、実際に支給されていた給与金額と休業日とがはっきりしているので、争いになることはそれほど多くありませんが、「因果関係」が争われることがあります。休業損害の際に争いになるのは、病院などへの通院以外の休業について、その休業が本当に必要・相当だったのか、という点です。

2 これまでの因果関係シリーズでもご説明したように、交通事故によって賠償される範囲は「事故によって」生じたもの、つまり、(医学的・科学的な)条件関係があって、「相当」といえるものに限られます。

すなわち、休業損害の場合は、その前提となる休業について、単にお仕事を休めば認められるというのではなくて、事故によって生じたお怪我の内容や程度などを前提に、必要(相当)な休業だといえるのか、という点が問題になります。

3 休業損害の場合も、「休業の原因が事故とは限らない」と言われ得る場合があります。例えば、外傷の内容を前提とすると長期間の休業が必要だったとは言えないのではないか、ご本人の心因的な原因が起因しているのではないか、という場合です。

特に他覚的な症状が生じていないような場合、ご本人自身は身体が痛い、不具合があるにもかかわらず、客観的な資料を前提にそのような状況にあると認められないということも生じます。

このような場合は、少なくとも、きちんと医師に定期的に診察を受けた上で、症状を伝え、医師の判断を仰ぐべきです。また、就業先にも状況を伝えた上で、現状対応できる業務がないか、一時的な時短や配置換えができないかなどを相談してみるのもよいでしょう。

また、当初は仕事に復帰していたにもかかわらず、その後に痛みが強くなり休業を余儀なくされた、というケースもあります。事故後継続して休業しているわけではなく、事故以外の要因があったのではないか、休業の必要性がないのではないかと争われる場合があります。

このような場合は、ご本人としては、概要「当初から痛みがあったけど、休んでばかりもいられないので、無理をして仕事に復帰したら悪化した。」という状況であることが多い印象です。しかし、このような決断を自己判断で行ってしまうと、カルテにも残っておらず、後から他人が把握する術はありません。痛みの状況などを主治医にきちんと説明しておくことはもちろん、仕事復帰についても主治医の意見を聞いておくこと、痛みが強くなった後にもどのような経緯で痛みが強くなったのかを主治医に報告しておくことが必要でしょう。

実際には、医師が休業の必要性を認めてくれていたとしても、最終的に裁判では客観的な資料を前提に判断されることになるため、休業の必要性が認められない場合があることは皆様にも知っておいていただきたい点です。

4 当事務所では、このような争点がある場合は、病院の診療録を取り寄せ、内容を確認した上で、相手方保険会社と交渉しています。

保険会社から因果関係を否定された場合でも、アステル法律事務所の交通事故相談をご利用ください。

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