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コラム/個人事業主の仕事に支障が出た場合の休業損害

2022/04/27

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Auther :アステル

個人事業主の仕事に支障が出た場合の休業損害

 

1 休業損害とは

休業損害とは、被害者が事故による受傷により、治療または療養のために休業あるいは不十分な就業を余儀なくされたことにより、得ることができたはずの収入を得ることができなかったことによって生じる損害です。

 

2 個人事業主の休業損害

⑴ 原則は確定申告書の申告額がベース

個人事業主の休業損害の算定方法については、⑴事故前年と事故発生年とを比較し、減収額を直接把握する方法、⑵標準的な売上げのあった一又は複数年を平均した1日当たりの基礎収入(所得・利益)額に、休業日数を乗じることによって間接的に減収額を把握する方法があるといわれています(福岡高判平成28年11月30日参照)。

そして、この個人事業主の収入額や所得・利益額は、原則として、確定申告書の控え及びその添付書類等の客観的資料に基づいて認定されることになります。

⑵ 過少申告をしていた場合、確定申告をしていなかった場合

過少申告をしており、確定申告書等が事故直前の収入を反映していない場合、そもそも、確定申告をしていない場合は、どうすればいいのでしょうか。

休業損害は、事故に起因する休業等によって、得ることができたはずの収入を得ることができなかったことによって生じる損害です。ですから、休業損害が認められるためには、事故がなければ得ることができた収入を高度の蓋然性をもって立証する必要があります。そこで、過少申告の場合も、確定申告をしていなかった場合も、主張する収入を得ることができたこと(多くの場合は、主張する事故前収入を得ていたこと)を高度の蓋然性をもって立証しなければなりません。

そのためには、立証に役立つ帳簿類、預貯金通帳、事故前の生活費等の支出に関する資料等は不可欠です。これらの資料等は、客観的で信用性が高いものであることが望まれます。

場合によっては、少なくとも賃金センサス(「賃金構造基本統計調査」の結果をとりまとめたもので、労働者の性別、年齢、学歴毎の平均賃金等がわかる統計資料)と同程度の所得を得ていたことを立証することを目指すべきケースもあります。

 

⑶ 固定経費の取り扱い

休業損害には、事業の維持・存続のために休業中も支出せざるを得ない固定経費も含みます。収入ベースではなく、利益ベースで休業損害を算出している場合は、固定経費の加算を検討する必要があります。

何が固定経費に含まれるかについては、裁判例も一定ではないといわれています。そのような中でも、地代家賃、保険料、減価償却費、公租公課は、一般的に固定経費として認められていると言えそうです。

 

⑷ 家族等の手伝いがある場合

個人事業主については、個人事業主本人に加えて、その家族が事業を手伝っていることも少なくありません。そのような場合、個人事業主の申告所得額の全額が、個人事業主本人の労務その他の事業に対する個人的寄与によって取得されていたと見ることができずに、個人事業主の申告所得額のうちの個人事業主本人の寄与部分を明らかにする必要があります。寄与部分は、事業内容や規模、個人事業主や家族の各職務内容等を踏まえて、判断されることになります(最判昭和43年8月2日民集22・8・1525参照)。

 

以上のとおり、個人事業主の休業損害は、法律的にも難しい論点を含んでいます。

個人事業主の被害者の方は、是非、アステル法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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