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コラム一覧

2018/03/05

shimoyama

Auther :下山 和也

脳脊髄液減少症に対するブラッドパッチ療法が保険適用へ

1 脳脊髄液減少症

脳脊髄液減少症とは,脳脊髄液の持続・断続的な漏出によって,頭痛,頚部痛,めまい,耳鳴り等様々な症状を呈する疾患です。
交通事故では,頚椎捻挫(むち打ち)等の治療を継続してもなかなかよくならず,脳脊髄液減少症の疑いがあると診断され,その治療費・後遺障害の有無・程度が争点となることがあります。

 

2 裁判例は否定的

過去に脳脊髄液減少症による後遺障害に基づく損害を求めた多くの事例で,裁判所は否定的な判断を続けています。
この点,脳脊髄液減少症については,かつてはその疾患の存在,診断基準も不明確でしたが,近時の裁判例は,平成23年に厚生労働省の研究班が公表した診断基準に沿って,判断をする傾向があります。
厚生労働省の研究班の診断基準は,画像診断による髄液の漏出の有無・程度等をもとに判断するものです。

 

3 大阪高裁平成27年5月28日判決

大阪高裁平成27年5月28日判決は,交通事故の事案ではありませんが,被害者が後頭部を殴られたことによる脳脊髄液減少症の発症を主張しました。判決は,厚生労働省の研究班が公表した診断基準に沿って判断し,脳脊髄液減少症の認定を否定しました。
裁判例は依然として脳脊髄液減少症に対して厳しい判断を続けていますが,診断基準は統一化されてきたようです。

 

4 健康保険の適用へ

脳脊髄液減少症の治療には,ブラッドパッチ療法が効果的とされます。
ブラッドパッチ療法とは,髄液の漏出部分に患者の血液を注入する治療法で,高額の治療費が必要となります。
この治療費が脳脊髄液減少症で苦しんでいる方々にとって,負担となっていました。
脳脊髄液減少症の疑いがある方にとって,ブラッドパッチ療法の費用が賠償の対象に含まれない場合は,自己負担となり,費用面から治療を断念するケースもあったかと思います。
上記のように裁判例ではその診断基準が統一化されてきましたので,まずは受診機関で厚生労働省の研究班が公表した診断基準に沿って診断を受けて頂き,該当する場合は,治療費を損害として賠償を求めていくことになります。
また,ブラッドパッチ療法が厚生労働省の先進医療会議で保険適用が了承され(H28.1.4現在),今後健康保険の適用が現実的となってきました。
健康保険の適用が実現すれば,脳脊髄液減少症の治療件数も増加し,脳脊髄液減少症の実態の解明・治療法の更なる進化が期待されます。

 

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2018/02/19

shimoyama

Auther :下山 和也

頸髄損傷等による重度後遺障害とリフォーム費用

1 頸髄損傷等による重度後遺障害

歩行者対自動車の事故の場合などでは,歩行者は大きな怪我を負い,重篤な後遺障害が残ることがあります。
この重篤な後遺障害に対する損害について,仙台地裁平成27年3月30日判決にて,頸髄損傷による四肢不全麻痺の障害が残り,自賠責の後遺障害認定で1級1号の認定がなされた被害者の自宅リフォーム費用等の判断が示されました。

 

2 重度後遺障害特有の損害

(1)将来介護費
介護・介助が必要な後遺症が残る場合,被害者には,介護・介助する人が必要となります。
近親者が介護する場合もあれば,職業介護人に依頼することもあるでしょう。
近親者介護の場合,損害を請求できないと誤解されている方もいますが,近親者介護も介護費用として損害の請求が可能です(ただし,職業介護人よりも金額は低く認定される傾向にあります)。
現に特定の近親者が介護している場合は,その近親者の就労可能年数までは近親者介護,就労可能年数経過後は,職業介護人による介護と仮定して,介護費用を算定する裁判例もあります。

(2)家屋改造費
介護・介助が必要な後遺症が残る場合,被害者の居宅で生活するためには,バリアフリー化等の居宅の改造が必要になります。
この居宅改造費用も,一定の範囲で損害として認められます。

 

3 仙台地裁平成27年3月30日判決

(1)将来介護費
本判決では,被害者の配偶者が介護をしていたようですが,被害者の症状固定後平均余命到来までの23年間について,日額1万円の将来介護費用が認定されました。
(2)家屋改造費
被害者は,体温調節が困難になったため,被害者の居室を改造し断熱効果を高め,暖房について火災等の危険のないものを加え,居宅の1階をバリアフリー化しました。この他にも,システムキッチンの設置,照明器具の取り換え,耐震補強工事,植栽工事等の工事も行いました。
本判決では,被害者の居宅が築20年を経過していることから,改造によって建物の設備が新しくなるなど利便性が一定程度高まると考えられることから,工事費用の全額ではなく,70%を改造費用として認定しました。

 

4 介護・リフォームの損害立証の重要性

不幸にも介護・介助が必要となる後遺障害が残存した場合,介護費用・介助費用については,介護の実態に即した主張・立証が必要となります。
また,居宅の改造費も損害として認定される可能性が高いため,ハウスメーカー・リフォームメーカー等とも連携して,被害者及び介護者に可能な限り負担のないよう合理的なリフォーム計画をし,その費用も損害として主張・立証することが求められます。

 

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2018/02/05

shimoyama

Auther :下山 和也

高次脳機能障害における外傷性脳損傷の立証

1 高次脳機能障害について

交通事故により脳外傷を生じた場合、認知障害、行動障害、人格変化といった症状が症状固定後も残存し、就労だけでなく日常生活にも影響が及び、社会復帰が困難になることもあります。この障害を高次脳機能障害といいます。

 

2 高次脳機能障害の判断基準

高次脳機能障害の判断は大まかに①外傷性脳損傷があること②意識障害があったこと③症状の程度をもとに判断されます。
このうち①外傷性脳損傷の有無は、CT、MRI等の画像診断で判断されます。高次脳機能障害を疑わせる諸症状があったとしても、そもそも①外傷性脳損傷があったことを立証できない限り、高次脳機能障害の後遺障害認定を受けることは不可能です。

 

3 大阪高裁平成27年10月29日判決

本判決事案中の被害者(30代)は、事故により頭部を打撲し、事故後3ヶ月程度を経過した頃から記憶障害等の症状が出てきて、事故により高次脳機能障害を発症したと主張しました。
しかし、本判決では、頭部に重度の衝撃が生じたとは認められないこと、MRIで脳実質内に挫傷や出血を示唆する所見がなかったこと、事故後入院時には意識障害がなかったこと等から外傷性脳損傷の事実が認められないとして、被害者の主張を退けました。

 

4 外傷性脳損傷の立証の重要性

高次脳機能障害が生じている方の場合、日常生活への影響といった症状面の主張・立証に力点がおかれますし、重要であることはいうまでもありません。
しかし、翻ってそもそも外傷性の高次脳機能障害が認められるか否かという前提条件・事実の確認が必要です。
高次脳機能障害の疑いがある場合は、立証資料の整理のためにも早期にご相談されることをおすすめします。

 

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2018/01/09

shimoyama

Auther :下山 和也

むちうち治療のポイント

ここでは、むちうちで後遺障害の等級認定を受けるために重要な4つのポイントについてご説明いたします。

①交通事故に遭ったらまずはむちうちに詳しい弁護士に相談すること

交通事故に遭ってしまい、首や腰にしびれや痛みを感じ「もしかしてむちうちになってしまったかな?」と思われましたら、まずは、むちうちに詳しい弁護士に相談しましょう。

最も注意しなければならないことは、交通事故に遭った日から時間が経過してしまうと、後遺障害と交通事故の因果関係の説明が困難になりますので、適正な後遺障害の等級認定を受けられない可能性が高くなってしまうことです。まずは交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

また、弁護士にもこれまでに交通事故問題を多数扱ってきたものとそうでないものがいることにも注意が必要です。弁護士の中には、これまでに交通事故問題を全く扱った経験がない弁護士もいます。さらに、交通事故問題の対応経験が豊富な弁護士でも、むちうちに対して十分に理解がある弁護士とは限らないという点があります。

むちうちの場合には、交通事故直後からの適切な対処を行なうことが重要になります。交通事故に遭った際には、まずは、むちうちに詳しい弁護士に相談して下さい。そして、弁護士に後遺障害等級の認定を受けるために必要な、適切な病院や通院方法を相談し、等級認定を得られるよう行動しましょう。

②むちうちに詳しい専門の病院での診察を受けること

むちうちで後遺障害の等級認定を得るためには、むちうちに詳しい専門の病院で診察を受けることです。

例えば、外傷を受けた場合は、整形外科で診察を受けますが、整形外科はあくまで外傷の治療を行なうことを目的としています。そのため、一般の整形外科では神経損傷まで適正な診断をすることが難しいのが実情です。

むちうちは神経が傷つくことによって後遺障害となるものであるので、神経損傷に詳しい整形外科に相談しなければなりません。また、治療については、場合によっては神経に精通したペインクリニック(麻酔科)での治療を受けることも必要です。

③適切な頻度で病院へ通院すること

むちうちを後遺障害として認めてもらうためには、受傷してからの治療は、適切な頻度で病院へ通院することがポイントになります。

具体的な頻度は相談者の状態によって変わりますが、相談者の状態においては、どの程度の頻度が適切な通院頻度なのかを把握し、通院することが大切です。

④後遺障害を認定してもらうために適切な日数

むちうちに詳しい適切な病院で、適切な治療を行った場合でも、後遺障害の等級認定が受けることができない場合があります。等級認定を獲得するための適切な通院日数も等級認定を獲得するための要素の1つになります。

むちうちについてご不安やお悩みがございましたら、まずはむちうちに精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

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2018/01/09

shimoyama

Auther :下山 和也

むちうち(鞭打ち)について

むちうち症は、自動車の追突事故によりよく起こる症状です。医学的に正式な名称ではなく、傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、外傷性頸部捻挫(がいしょうせいけいぶねんざ)、バレ・リュー症候群などと診断されます。

 

軽い事故であれば事故直後の病院での検査で異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れだんだんと首の痛みや頭痛、肩こりやめまいといった症状が現れることがあります。

 

むちうち症は、見た目の外傷がないため、後遺障害と認められるか争いになることが特に多い症状です。そのため、交通事故によってむちうち症となった場合、適切な後遺障害の等級認定を得るためには、適切な治療を行うことはもちろん、むちうち症に精通した医師の下で適切な検査を行うことが必要です。

 

むちうち症などの交通事故による末梢神経障害については、原告の認定基準においては、以下の2種類が認定されることになっています。

 

むちうち症の等級認定について

等級 労働能力喪失率 認定基準
12級13号 14% 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 5% 局部に神経症状を残すもの

 

むちうち症が後遺障害に認定されるか否か、認定されるとして12級なのか14級なのかは、賠償額に大きな違いが生じることになります。この非該当、14級、12級を分けるのは、被害者の方の訴える症状が医学的に証明できるのか、医学的に説明できるのかという点がポイントとなります。

そのため、むちうち症の症状を医学的に証明・説明できる必要な検査をむちうち症に精通した医師の下で適切に受ける必要があります。

 

末梢神経障害に関する検査方法としては、X線検査、CT、MRI、脳血管撮影などの画像診断があります。また、神経学的検査にも、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、徒手筋力テスト等複数の検査方法がありますので、必要な検査を行う必要があります。

裁判例を分析したところによると、画像診断と神経学的検査所見の結果がある場合には12級と認定される傾向にあり、画像診断は乏しいものの、神経学的検査結果がある場合には14級が、画像診断も神経学的検査結果も乏しい場合には非該当と判断されやすい傾向があるようです。

そのため、むちうち症の検査・治療を行う際には、むちうち症に精通した医師の下で検査・治療を行い、十分な診断結果及び診断結果に関する書類を作成していただくことが必要となります。

 

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