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コラム一覧

2021/02/17

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Auther :アステル

高次脳機能障害の将来介護費について

 

1 高次脳機能障害でも介護が必要な場合がある

交通事故により、頭部外傷を負った後、高次脳機能障害が残存する場合があります。

高次脳機能障害は、外傷性脳損傷によって脳の機能に障害が生じるもので、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、行動障害、人格変化などが生じます(詳しくは、弁護士法人アステル法律事務所HP「高次脳機能障害について」をご参照ください。)。

 

高次脳機能障害の特徴的な障害の内容からすれば、特に日常生活動作(ADL)について問題なくとも(自立している)、例えば、日常生活の中で火や刃物などの危険なものを取り扱うことができなくなったり、行動や感情をコントロールできないほどの行動障害が生じていたりするような場合など、「見守りや声掛け」といった側面での介護が必要となることがあります。

 

2 将来介護費とは

将来の介護費は、被害者に介護が必要となる後遺障害が存在している場合に、症状固定後に必要な介護のための費用です。介護を実施するのは被害者の近親者であることが多く(「近親者付添人」といいます。)、日常生活全般にわたり常時介護が必要な場合の日額8000円が基準とされ、介護の必要性や、具体的な介護内容、介護に必要な時間などによって具体的な金額を検討することになります。

「介護が必要な後遺障害」については、自賠責保険制度においては、常時介護が必要な場合、随時介護が必要な場合として、後遺障害別表第1の第1級と第2級が指定されており、第3級以下、別表第2の後遺障害は直ちに常時介護の必要性が認められるわけではありません。

とはいえ、これまでの裁判例からは、第3級以下であっても、具体的な事案に応じて、将来介護費を認めてきました。

上記のように、高次脳機能障害において、日常生活動作(ADL)が自立しているため、身体介護が不要な場合であっても、その障害の内容に応じた「見守り・声掛け」の介護が必要な場合は、具体的な事実に即して判断されています。

 

3 将来介護費が認められるために

⑴ 視点

将来介護費の算定においては、要介護者に残存した後遺障害の内容に応じ、具体的な介護の必要性や内容、時間など(要介護者側の事情)のほか、介護者側の事情も踏まえて、金額が検討されます。

要介護者側の事情の分析としては、次のような視点が必要です。

①要介護者ができること/できないことは何か

②要介護者ができないことにどのような危険性があるか

③要介護者ができないことは、生活の中でどれほどの頻度で生じるか

これらの視点から、要介護者にとって必要な介護が何か、介護の内容や介護に要する時間がどれほどか等を具体的に分析する必要があります。

また、介護者側の事情としては、介護者の立場(要介護者との関係性、年齢、仕事や家族の中での役割等)や、介護の負担の程度などがあげられます。

 

⑵ 資料

要介護者側の分析の前提としては、病院のカルテや看護記録などの「医療記録」が重要な資料となるのは言うまでもありません。

このほか、日常生活における介護の必要性や介護の内容を分析するにあたっては、高次脳機能障害の後遺障害認定の際に作成する「日常生活状況報告書」も重要な資料です。

報告書作成の際に、具体的なエピソードや、実際の生活内での介護タイムスケジュール等を詳細にまとめておくことは、後遺障害等級認定だけでなく、将来介護費の算定においても有用な資料となります。

また、行政における介護関連資料も有用な資料となります。例えば、障害福祉サービスの「介護支給量」がどのように認定されているか、などです。

就業や就学の継続ができている場合は、就業や就学の状況や、会社や学校側の特別措置などがあればその内容などを、会社や学校の資料踏まえて分析することも必要でしょう。

 

4 まとめ

将来介護費については、個別の事案の具体的な事情毎に判断され、高次脳機能障害の後遺障害認定段階から、トータルに準備していくこととなります。

交通事故で頭部外傷を負い、意識障害が生じているような場合は、後遺障害認定準備段階から弁護士にご相談していただくことで、治療の経過、回復の状況などを見つつ、高次脳機能障害が残存する可能性があることを見据えながら、準備していくことが可能です。

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 【後遺障害に関するコラム】

 

2018/03/31

shimoyama

Auther :下山 和也

後遺障害等級14級9号と認定された方へ

■後遺障害等級14級9号とは
後遺障害等級14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」と規定されており、当該神経症状について他覚所見はないものの、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ説明可能な症状であり、単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるものをいいます。
局部の神経症状に関するより重度の後遺障害としては、「局部に頑固な神経症状を残すもの」である12級13号があります。よって、後遺障害等級14級9号に認定された場合には、同じ局部の神経症状としてより重度の後遺障害である12級13号に該当するか否かを検討する必要があります。

 

■後遺障害14級9号と12級13号の違い
神経症状の後遺障害である12級13号は「障害の存在が医学的に証明できるもの」であり、14級9号は「障害の存在が医学的に説明可能なもの」と説明されます。ここで、12級13号における医学的に証明できるとは、他覚所見があるかどうかということになります。
「他覚所見」とは、X線、MRI等の画像所見にとどまらず、スパーリングテスト、ジャクソンテスト等の種々の検査を含めた神経学的検査所見を指します。例えば、スパーリング・テストとは、頸椎に対する検査であり、頭部と首を患側に傾けた状態で、頭頂から圧迫を加えます。神経根に圧迫性障害が存在するときは、患側上肢に放散痛や痺れ感が生じます。放散痛等が生じる場合は陽性(+)と診断されます。また、腰神経に対するテストとしては、ラセーグテストや、下肢伸展挙上テスト(SLRテスト)などがあります。
画像所見や神経学的検査所見の結果、発生する神経症状が医学的に証明できる場合は12級13号に認定される可能性がありますので、一旦なされた14級9号の後遺障害等級認定に対して、異議申立を行うことになります。

■ 異議申立とは
後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構が行います。後遺障害等級認定申請が行われた場合、最初の認定はおおむね損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所において行われますが、その認定に異議がある場合は、再度の審査を求めて異議申立を行うことができます。
異議申立を行った場合、より上部の審査機関において審査されることになりますから、一般に審査期間は長期化します。また、一旦なされた認定と異なる認定を求める訳ですから、適切な証拠に基づきポイントをついた主張を行う必要があります。
ですので、異議申立を行うか否かについては、検査結果等の資料を十分吟味すると共に、解決までの見通しを総合的に考慮する必要があり、経験ある弁護士のアドバイスは不可欠と思います。

 

■14級9号の被害者が適切な賠償金を得るためのポイント
・ 逸失利益
14級9号の場合、加害者側の提示してくる示談案は、逸失利益について労働能力喪失期間が2~3年と短く見積もられている場合があります。
しかしながら、労働能力喪失期間は後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断される必要があります。裁判例においても、労働能力喪失期間を就労可能年限まで認めたものが複数あり、14級9号に該当するからと言って、当然に労働能力喪失期間が制限されることにはなりません。特に、症状固定後相当期間が経過しているのに症状の改善の兆候がない場合や、脳挫傷等脳に傷害を負ったことに伴う神経症状・脊髄損傷に伴う神経症状の場合や、自賠責の後遺障害等級に該当しないために神経症状としてとらえられるものの運動・機能障害が認められる場合には、労働能力喪失期間の判断は慎重になされる必要があります。
労働能力喪失率についても、多くは労働能力喪失率表記載の5%が認定されることとなりますが、例えば14級9号に該当する後遺障害が複数存在する場合などはその影響を加味する必要もあり、裁判例においても、14級の認定を受けた主婦について7%の喪失率を認めたケース、漁師について10%の喪失率を認めたケースなど、労働能力喪失率表を超える喪失率が認定されたものがあります。

・後遺障害慰謝料
14級9号の場合、後遺症慰謝料を自賠責基準の32万円のままで提示される場合もあります。
しかし、後遺症慰謝料についても、後遺障害として比較的軽微なものであるからといって制限を受ける理由はなく、14級の目安である110万円が認められるよう主張していく必要があります。

 

■まとめ
交通事故の被害に遭い、いわゆるムチウチとなる被害者の方は多くいらっしゃいます。多数の被害者がいらっしゃることで、交通事故の賠償実務において個別事情が見落とされがちです。また、異議申立を検討すべき事案も比較的多い等級であることから、その判断には多くの案件を扱った経験が必要です。14級9号と認定された場合は、弁護士法人アステル法律事務所にご相談の上、その後の手続をお進め下さい。→こちら

2018/03/19

shimoyama

Auther :下山 和也

日常生活状況報告表の重要性

外傷性高次脳機能障害の後遺障害等級認定資料の一つに日常生活状況報告表があります。この日常生活状況報告表は,被害者と生活を同じくする方が記載することになります。

この日常生活状況報告表は,被害者の介護の必要性・社会生活の能力の程度等を判断する重要な資料となります。

ここでご注意いただきたい点は,被害者の状況を正確に記載することです。被害者との関係が近ければ近いほど,正確に記載することがつらかったり,普段できないことをできるようにと希望をこめて「できない」ではなく,「どうにかできる」といった記入欄に〇をつける方がいらっしゃいます。

この不正確な記載が結果的に,被害者の後遺障害の程度をより軽いものとして判断されることになり,介護費用といった損害の認定もより困難にしてしまうことがあります。

被害者の将来の生活のためにも正確な記載をされるようお願いします。

また,この日常生活状況報告表には,補充的に自由記載が可能となっています。ここで日常生活状況報告表の質問項目にない事柄で,事故前と被害者の生活能力等に生じた変化を具体的に記載することも重要となります。用紙の記入欄に入りきれないくらい記載し,別紙をつけてより詳細・具体的に記載されてください。後遺障害等級認定において,自賠責保険の調査事務所が被害者本人と面談することはありません。この生活状況報告表の記載が被害者の生活状況を知らせる唯一といっていい資料になります。被害者とご家族が事故前と事故後でどのように生活状況が変化し,苦労されているのかを詳細に記入されてください。

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら

 

2018/03/12

shimoyama

Auther :下山 和也

脊髄損傷の場合の注意点

■脊髄損傷について損害賠償請求をする場合,次のようなことが問題になります。

1 将来の介護費
脊髄損傷により,上下肢の全部または一部に障害が残ると,将来にわたり介護が必要となります。このため,適切な将来の介護費が確保されるかどうかということが問題になります。
→将来の介護費について(将来の介護費について|交通事故に強い熊本の弁護士|アステル法律事務所 (aster-kotsujiko.net)

2 脊髄損傷の有無
そもそも脊髄が傷ついていないのではないかということも,よく問題となります。とくに,一部損傷(部分損傷)といわれる「中心性頸髄損傷」や「不全損傷」の場合には,脊髄が傷ついたことをこちらからきちんと示す必要が出てきます。
相手方や保険会社からすれば,足の麻痺やしびれ,歩行障害といった症状は,脊髄に傷がなくても,他のことが原因となって出てきている可能性があるではないか,というのです。
このため,「損傷」という診断名が出ていて,どこかに麻痺のような症状があるとしても,それを脊髄に傷があるからだと主張するには,ただ診断名が出ただけでは足りないことが多いのです。

同じ神経系の障害であっても,脊髄損傷であり中枢神経系統の障害(9級以上)とされるか,末梢神経系統の障害(12級)とされるかでは,大きく賠償額に差が生じてきます。

当事務所では,ケースにより,依頼者様とともに医師のもとへ赴いて現在の症状を的確に診断書に記載していただく等,適切な後遺障害等級認定が得られるための活動に取り組んでおります。

「診断書をもらったけれど,この診断書で十分な記載になっているのかどうかよく分からない。」,「保険会社に診断書を送ったら後遺障害等級が○級となっていたけれど,この等級が適切なのかどうか分からない。」等,少しでも疑問や不安をお持ちでしたら,お気軽に,弁護士法人アステル法律事務所の無料相談をご利用ください。→こちら

 

■MRI等の画像をお持ちの方へ

いま感じている麻痺などの症状と脊髄の傷とをきちんと結びつけて,適切に障害等級を評価してもらうためには,画像が大切です。
まずは,脊髄を保護している脊椎に骨折や脱臼が生じているかどうか,画像についての医師の説明をふまえて,確認してみてください。

骨折や脱臼が生じている場合には,脊髄が傷ついていると認められやすい傾向にあります。
他方,骨折や脱臼が生じていない場合には,より詳細に画像所見や神経学的な所見,症状の推移などを分析しなければなりません。

MRIの画像上異常があるようにみえても,他の画像との比較をしたり,徒手筋力検査(MMT)の所見や診療経過等に照らし合わせたりして,脊髄損傷が否定された事例(高松高判平成13年7月26日等)がある一方,MRI上で明確な骨損傷等の異常所見がなくても,脊髄損傷の初期症状と類似する症状が現れていたり,脊髄損傷に対応しうる信号がMRI上に認められたりするような場合,画像診断でとらえられない脊髄損傷が推測される事例(大阪地判平成7年3月2日等)もあります。

「今手持ちの資料で後遺障害等級認定に十分なのか分からない。」,「医師に更なる検査を依頼したり,診断書に追記してもらったりしておいたほうがよいのか迷っている。」等ありましたら,どうぞ弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら

2018/03/08

shimoyama

Auther :下山 和也

後遺障害等級12級と認定された方へ

■ 後遺障害等級12級とは

12級は後遺障害等級表の下から3番目の等級であり、労働能力喪失率も14%ですので、後遺障害等級表では軽い方の後遺障害として定められていることになります。
しかし、12級の後遺障害によって、生活に著しい負担を抱える被害者の方も多数いらっしゃるのが現状です。すなわち、後遺障害等級表で下の方の等級だから、というだけで軽い後遺障害であると断ずることはできません。
後遺障害等級12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と規定されており、当該神経症状について障害の存在が医学的に証明できるものをいいます。
局部の神経症状に関する後遺障害としては、12級13号が最高位の後遺障害であり、局部の神経症状の程度が重いからといってより高位の等級認定を得ることはできません。

 

■後遺障害12級の被害者が適切な賠償金を得るためのポイント

遺障害12級13号と認定された方の賠償実務において、逸失利益及び慰謝料の算定について問題となることがよくあります。

・ 逸失利益
逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数によって算出されます。

①労働能力喪失率
後遺障害等級表において後遺障害12級は労働能力喪失率14パーセントと規定されており、実務上はこれに準拠して算出が行われます。
しかし、後遺障害等級表における労働能力喪失率はあくまでも損害算定のための参考資料に過ぎず、法規範ではありません。そのため、加害者は後遺障害等級表を下回る労働能力喪失率を主張してくることがあります。また、醜状障害を典型として、障害の内容によっては、後遺障害は発生しているが財産的損害は発生していないと主張してくる場合があります。
このように、後遺障害等級12級の認定を受けた被害者が適切な逸失利益の賠償を受けるためには、労働能力喪失率が正しく認定される必要があります。

②労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は原則として、症状固定時を始期、就労可能年限である67歳を終期として認定されます。しかし、後遺障害等級12級の場合、症状の消退の蓋然性や被害者側の就労における慣れの事情等を考慮して、労働能力喪失期間を5~10年に制限して認定する裁判例がみられます。
しかし、労働能力喪失期間は後遺障害等級12級だからといって当然に制限されるべきものではなく、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断される必要があります。

・ 後遺障害慰謝料
後遺障害が発生したことによる慰謝料額には各等級に応じ一定の目安があり、後遺障害等級12級の場合は290万円です。
ところが、加害者側は、自賠責保険が後遺障害等級12級の慰謝料金額を93万円としていることから、自賠責保険と同程度のより低額な金額を提示してくることがあります。
そのため、後遺障害等級12級に認定された被害者が適切な賠償を受けるためには、慰謝料額にも注意を払う必要があります。

 

■ 後遺障害に応じたそれぞれの解決のポイント

・上肢・下肢の関節機能障害(12級6号、7号)
上肢・下肢に後遺障害等級12級に該当する関節機能障害が発生しているかは、被害者の身体の後遺障害が残っている側と残っていない側を比較して、その可動域が4分の3以下に制限されているかを基準として判断されます。
しかしながら可動域が4分の3以下に制限されている場合においても、かかる制限が事故によるものでないとして、非該当と認定されるケースがあります。
このような場合には、異議申し立てを行い、後遺障害との認定を獲得することが必要となります。

・頑固な神経症状(12級13号)
神経症状が12級に該当するか、14級に該当するかは他覚所見がある(障害の存在を医学的に証明できる)かどうかが一つの分岐点となります。ここで、他覚所見の有無は自賠責実務と裁判実務では認識に違いがあり、自賠責実務では14級又は等級非該当とされる事例でも、判決においては12級の認定を受ける例があります。
そのため、適切な賠償を受けるためには、症状に応じた認定を受けるため異議申し立てを行うことがまず必要であり、異議申し立てが棄却された場合においても、判決において適切な事実認定を受けるために活動していくことが必要となります。
また、神経症状の場合、加害者は労働能力喪失率や労働能力喪失期間を争ってくることが多く、裁判実務上も、労働能力喪失期間を制限(おおよそ5~10年)する場合が多いです。
しかしながら、労働能力喪失期間はそれぞれの症状等に応じて判断されるべきものですから、かかる制限が適切かどうかを法的に判断することが、賠償額算定にあたって不可欠といえます。

・ 外貌醜状(12級14号、15号)
外貌とは、頭部や顔面のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部分を指し、原則として、醜状の大きさによって等級が定まります。
外貌醜状は容姿に関する障害ですから、通常の労働に関しては特段影響を及ぼさないとして、加害者が労働能力喪失率を低く、労働能力喪失期間を短く見積もるケースも多いです。
しかしながら外貌醜状が労働に影響するかどうかは被害者の職業、年齢、性別等も考慮したうえで判断されるべき問題であり、この点十分な主張を行うことが、適切な賠償を受けるためには不可欠といえます。

 

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