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コラム一覧

2017/10/18

shimoyama

Auther :下山 和也

手指の後遺障害について

交通事故によって手に傷害を負い、その結果、手指に後遺障害が残る場合があります。手指の後遺障害としては、手指の欠損傷害と手指の機能障害に分けられます。

 

手指の欠損障害には、「手指を失ったもの」と「指骨の一部を失ったもの」の2段階があります。

「手指を失ったもの」とは、親指であれば指節間関節(IP)以上を失った場合をさし、その他の手指においては近位指節間関節(PIP)以上を失った場合をさします。

「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む。)ことがエックス線写真等により確認できる場合をさします。

 

手指の機能障害には、「手指の用を廃したもの」と「親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」があります。

「手指の用を廃したもの」には、親指に関しては、中手指関節(MP)もしくは指節間関節(IP)に著しい運動障害を残すものをいい、その他の手指に関しては、中手指節関節(MP)もしくは近位指節間関節(PIP)に著しい運動障害を残すものをいいます。また、各指に共通して、指の末節骨の半分以上を失ったという欠損傷害の状態をもって機能障害としている点に注意が必要です。

「親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは、「遠位指節間関節が強直したもの」と「屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈指ができないものまたはこれに近い状態にあるもの」が該当します。

 

手指の後遺障害の認定基準をまとめると以下の通りになります。

 

①手指の欠損障害

等級 認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

 

 

③手指の機能障害

等級 認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 

弁護士法人アステル法律事務所では、手指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。手指に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽に弁護士法人アステル法律事務所へご相談下さい。→こちら

2017/10/18

shimoyama

Auther :下山 和也

口の後遺障害について

交通事故により、口に後遺障害が残る場合もあります。口の後遺障害の主な症状としては、咀嚼機能を廃してしまった、上手く発音が出来なくなってしまった、歯を失ってしまった、味覚機能を脱失・減退してしまったなどがあげられます。

 

咀嚼の機能障害のうち、流動食以外は摂取できない場合は「咀嚼の機能を廃したもの」として3級2号に認定されます。粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない場合は、「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」として6級2号に認定されます。固形食物の中に咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合は、「咀嚼の機能に障害を残すもの」として10級3号に認定されます。

 

言語の機能障害のうち、口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音の4種の語音のうち3種以上の発音が不能になった場合は、「言語の機能を廃したもの」として3級2号に認定されます。4種の語音のうち2種の発音が不能になった場合又は綴音機能に障害があるため言語のみを用いては意思を疎通することができない場合は、「言語の機能に著しい障害を残すもの」として6級2号に認定されます。4種の語音のうち1種が発音不能になった場合は「言語の機能に障害を残すもの」として10級3号に認定されます。

 

歯牙の障害は、事故により失った歯の本数により10級~14級が認定されますが、3本以上喪失しなければ後遺障害の対象にはなりません。また、乳歯や親知らずの喪失は対象外になる点に注意が必要です。

 

味覚障害は、甘味、塩味、酸味、苦味の4味質の全てが認知できない場合は、「味覚を脱失したもの」として12級相当に、基本味質のうち1味質以上を認知できない場合は、「味覚を減退したもの」として14級相当に認定されます。

 

口の後遺障害の認定基準を表にまとめると以下の通りになります。

 

口の後遺障害の認定基準

①咀嚼・言語機能障害

 認定基準
1級2号 咀嚼および言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼または言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

 

②歯牙の障害

 認定基準
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

 

③嚥下障害・味覚の逸失・減退

等級  認定基準
12 級相当 味覚を脱失したもの
14 級相当 味覚を減退したもの

 

弁護士法人アステル法律事務所では、口に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。口に後遺障害を負われて、お悩みになられていることがございましたら、お気軽に弁護士法人んアステル法律事務所へご相談下さい。→こちら

 

2017/09/27

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Auther :アステル

脊髄損傷

交通事故による衝撃で脳から腰椎に伸びる中枢神経である脊髄が損傷する場合があります。脊髄は脳と体の各部をつなぐ役割を担っており、脊髄を損傷することで体の各部において運動・知覚に障害が現れます。

脊髄損傷には大きく分けて2つの分類があります。

脊髄損傷における2分類

(1) 完全麻痺  

下肢が全く動かず、感覚もなくなった状態。受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもある。頚椎を損傷した場合には、四肢全てが動かないという状態になる。

(2)不完全麻痺

脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のこと。ある程度運動機能が残っているものから感覚知覚機能だけ残った重篤なものまである。

完全麻痺、不完全麻痺どちらの場合においても、脊髄は一度傷が付くと元通りに回復することはできません。このため、脊髄損傷を負ってしまった場合は、適正な後遺障害等級を獲得し、適正な賠償金を受け取ることができなければ、事故後の生活の保障に困難をきたす可能性がでてきます。

適正な後遺障害の等級認定のためには、高次CT画像やMRI画像などの画像所見、神経学的所見等を記載した後遺障害診断書に必要な資料を整えた上で後遺障害の申請をする必要があります。

このとき、MRIの撮影において、MRIの画像解像度が低いと、異常所見が写らないという場合もあります。必要な画像検査を経ていても、検査画像の精度も問題になります。

適正な後遺障害等級を獲得するためにも、まずは交通事故問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

脊髄損傷について損害賠償請求をする場合、次のようなことが問題になります。

1 将来の介護費

脊髄損傷により、上下肢の全部または一部に障害が残ると、将来にわたり介護が必要となります。このため、適切な将来の介護費が確保されるかどうかということが問題になります。

2 脊髄損傷の有無

そもそも脊髄が傷ついていないのではないかということについても、よく問題となります。とくに、一部損傷(部分損傷)といわれる「中心性頸髄損傷」や「不全損傷」の場合には、脊髄が傷ついたことをこちらからきちんと示す必要が出てきます。

相手方や保険会社からすれば、足の麻痺やしびれ、歩行障害といった症状は、脊髄に傷がなくても、他のことが原因となって出てきている可能性があるではないか、というのです。

このため、「損傷」という診断名が出ていて、どこかに麻痺のような症状があるとしても、それを脊髄に傷があるからだと主張するには、ただ診断名が出ただけでは足りないことが多いのです。

同じ神経系の障害であっても、脊髄損傷であり中枢神経系統の障害(9級以上)とされるか、末梢神経系統の障害(12級)とされるかでは、大きく賠償額に差が生じてきます。

当事務所では、ケースにより、依頼者様とともに医師のもとへ赴いて現在の症状を的確に診断書に記載していただく等、適切な後遺障害等級認定が得られるための活動に取り組んでおります。

「診断書をもらったけれど、この診断書で十分な記載になっているのかどうかよく分からない。」、「保険会社に診断書を送ったら後遺障害等級が○級となっていたけれど、この等級が適切なのかどうか分からない。」等、少しでも疑問や不安をお持ちでしたら、お気軽に、当事務所の無料相談をご利用ください。

 

MRI等の画像をお持ちの方へ

いま感じている麻痺などの症状と脊髄の傷とをきちんと結びつけて、適切に障害等級を評価してもらうためには、画像が大切です。

まずは、脊髄を保護している脊椎に骨折や脱臼が生じているかどうか、画像についての医師の説明をふまえて、確認してみてください。

骨折や脱臼が生じている場合には、脊髄が傷ついていると認められやすい傾向にあります。

他方、骨折や脱臼が生じていない場合には、より詳細に画像所見や神経学的な所見、症状の推移などを分析しなければなりません。

MRIの画像上異常があるようにみえても、他の画像との比較をしたり、徒手筋力検査(MMT)の所見や診療経過等に照らし合わせたりして、脊髄損傷が否定された事例(高松高判平成13年7月26日等)がある一方、MRI上で明確な骨損傷等の異常所見がなくても、脊髄損傷の初期症状と類似する症状が現れていたり、脊髄損傷に対応しうる信号がMRI上に認められたりするような場合、画像診断でとらえられない脊髄損傷が推測される事例(大阪地判平成7年3月2日等)もあります。

「今手持ちの資料で後遺障害等級認定に十分なのか分からない。」、「医師に更なる検査を依頼したり、診断書に追記してもらったりしておいたほうがよいのか迷っている。」等ありましたら、どうぞお気軽に弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら

 

 

2017/08/24

shimoyama

Auther :下山 和也

 遷延性意識障害とは

交通事故で頭部を激しく打ち付けることで、遷延性意識障害と呼ばれる障害を引き起こすことがあります。遷延性意識障害という言葉だけではよく分からない方もいらっしゃると思いますが、一般的には植物状態と呼ばれている症状になります。

下記の6つの症状が治療しても3カ月以上継続して見られた場合、「遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます(脳神経外科学会の定義より)。
遷延性意識障害の定義
(1) 自力移動不可能。
(2) 自力摂食不可能。
(3) 屎尿失禁状態。
(4) 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識は不可能。
(5) 「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通は不可能。
(6) 声を出しても意味のある発語ができない。

常時介護を要する遷延性意識障害の場合は、後遺障害1級と認定されると、自賠責保険での上限の4,000万円までの補償を受けることができます。

遷延性意識障害は周りの人から見て症状が明らかと言える場合が多いですが、高次CT画像やMRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料を用意しなければ、適正な後遺障害の等級認定がされないことも起こり得ます。

もしご家族が交通事故に遭い、遷延性意識障害のような症状を発生されている場合は、後遺障害申請の前に念の為に弁護士にご相談下さい。

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

2017/08/23

shimoyama

Auther :下山 和也

遷延性意識障害の方のご家族へ

交通事故によりご家族が遷延性意識障害となった場合,そのご家族の方は,成年後見人制度の利用に向けて,ご本人の資産をその他のご家族の皆さんの資産と区別しておくことが大切です。

成年後見人になった方は,ご本人に代わって,ご本人の介護契約等の締結も行うことになります。ご本人の資産を今後継続的にしっかりと管理でき,ご本人の利益を一番に考えて行動できる人として誰に任せるとよいか,ご家族の生活状況や仕事の状況なども踏まえたうえで,検討してみてください。

ご家族の負担軽減やご家族・ご親族間の争い回避の観点からは,弁護士等の専門家を成年後見人とすることも考えられます。

弁護士法人アステル法律事務所には,成年後見人としての経験が豊富な弁護士が所属しております。このような財産管理に関する問題も,安心してご相談ください。

 

お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。→こちら

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